駐在員の年末調整はいかに?(海外人事労務情報)
2019.12.17
社員を海外に赴任させるにあたり、税務上、行っておくべき事項について
赴任者の対応に携わる人事、総務、労務を担当している方であれば、ご存じかもしれませんが、特に担当者がいない小さい会社の場合、駐在員の税務上の処理についてお伝えします。
1年以上の予定で日本を離れ、海外に居住する方について、出国までに年末調整を行っておく必要があります。
年の取勇で出国した場合、年末調整の対象となる給与は、出国する日までの給与です。
なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払われたものだけに限られます。
【図表13】年末調整の対象となる所得控除(*1)
(*1)医療費控除、雑損控除、寄付金控除(特定団体に1万円以上寄付した場合)の適用を受ける場合、年末調整ではこれらについては、計算の対象にしていないので、各自で確定申告を行う必要がある。