外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い(海外引越よもやま話)
2019.12.12
海外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い
1.在籍出向の場合
日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」の場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、会議会赴任者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。
在籍出向であっても、出向元から給与の全部が支払われ、出向元から給与が全く支払れないのであれば、出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失されます。そのため、 扶養家族を日本に残して会議会赴任した際の、扶養家族の社会保険などについて、対策を考える必要があります。
2、移籍出向の場合
移籍出向とは、日本の出向元との雇用保険をいったん終了させ、勤務地国の現地法人などとの雇用関係のみとなるケースを指します。つまり、出向元である日本企業との雇用関係がいなくなるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失します。この場合も、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族の社会保険について対応策を考える必要があります。
以上をまとめたの表になります。