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株式会社マイグローバル・ジャパン

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海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

駐在妻

海外赴任に伴う赴任者の社会保険の取扱いってどうするの?(海外引越よもやま話)

2019.12.31

 

海外赴任に伴う赴任者の日本における社会保険の取り扱い

 

1.企業在籍出向の場合

社会保険に加入してながら、海外赴任する人の多くは、日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」がほとんどです。

 

この場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外赴任者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。

 

在籍出向であっても、出向先から給与の全部が支払われ、出向元からくゆ代が全く支払われないのであれば、出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失します。そのため、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族の社会保険などについて、対応策を考える必要があります。

 

 

意外と知られていない!? 中堅・中小企業安全対策ネットワークとは?(海外引越よもやま話)

2019.12.25

 

 

中小企業が赴任者を送る際に最も懸念するのは安全性!?

海外赴任者を現地におくる時に最も配慮しなければならないのことは、まずは安全性です。ですが、日本にいると、どうも、この安全性が漠然としており、自分事のように思えないところがあります。また、日本人の海外赴任は、バブル時代における憧れのようなものが先行してしまい、安全性よりも、喜びの方が先に来てしまう傾向があります。

また、中小企業における海外進出時の安全性というものは、具体的に何をしてよいのかわからいないことが現実です。大企業であれば、数十年も前から、海外進出を行っており、安全意識も高く社内に赴任経験者もいるため、ノウハウが蓄積されやすいです。

しかしその一方で中小企業になると、そのようには行きません。そこで、外務省では安全対策に比較的に弱いと考えあれる企業向けの「中堅・中小企業安全対策ネットワーク」というものを設立しています。ここでどのようなことが話合われているのかを見るだけでも、中小企業の海外進出の際にどこに注意をするべきかがわかるはずです。

 

 

1.中堅・中小企業安全対策ネットワーク

2016年7月のダッカ襲撃テロ事件を受け,中堅・中小企業関係者の海外安全対策を強化するために、2016年8月2日に外務省が発表した「『在外邦人の安全強化にかかわる検討チーム』の提言」点検報告書を受け創設することとなった枠組みです。

 

外務省が中心となり,日本企業の海外展開に関係する以下2の組織・機関が参加しています。新たな組織・機関は,ネットワーク会合での合意により追加されます。このネットワークを通じ,中堅・中小企業を含めた幅広い企業関係者に対して,安全対策に関するノウハウ,危険情報及び企業側のグッドプラクティス等の情報を効率的に共有し,同時に企業側が抱える懸念や問題点が迅速に把握・解決されることを目指しています。

ネットワーク会合として,局長級の「本会合」を年1回程度,本会合の補佐組織である課長級の「幹事会」を不定期に開催しています。危険情報や企業の取り組み事例の共有、企業が抱える懸念や問題点の把握・解決などを目指します。安全対策を考える上では、必要に応じてネットワークにコンタクトをとり、情報交換や相談を行いながら、具体的な対策を練っていくといいでしょう。

 

2.参加組織・機関

エンジニアリング協会,海外建設協会,海外コンサルタンツ協会(ECFA),海外邦人安全協会,外務省,金融庁,経済産業省,経済同友会,国際協力機構(JICA),国際協力銀行(JBIC),国際交流基金,商工組合中央金庫,全国銀行協会,全国商工会連合会,全国信用金庫協会,全国信用組合中央協会,全国知事会,全国中小企業団体中央会,中小企業基盤整備機構,中小企業庁,日本機械輸出組合,日本経済団体連合会,日本在外企業協会,日本商工会議所,日本政策金融公庫,日本損害保険協会,日本貿易会,日本貿易振興機構(JETRO),日本貿易保険(NEXI),日本旅行業協会

 

ネットワーク会合が毎年開催されており、この会合にて色々な取り組みが決められているようです。是非、参考にしてみてください。

 

中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/network.html

 

海外赴任者の引越し準備は何をすればよいのか!?(海外引越よもやま話)

2019.12.20

 

海外引越しとは何ぞや!?

海外赴任について、その手配に携わる人事・労務関連の部署の方は、規程や処遇、費用については精通しています。しかし、実際に海外赴任をしたという赴任者は少ないようです。そのため、赴任者の引越しについては会社の手配などはできますが、実際に必要な準備事項などについては、引越し会社に任せきりのようです。

 

そこで、今回は赴任者がどのような海外引越しの準備をすればよいのかについてお伝えしてきます。これか赴任される方にも役立ちますし、人事・労務の担当者様にとっても有益に情報だと思います。

 

 

是非、ご参考にしていただければ幸いです。( ゚Д゚)

 

国内と比べてどのような点に注意すべきか

まず、押さえておきたいのは海外引越しと国内引越しが異なることです。実際に経験のある方であれば、知っていることですが、初めての方の場合は、手間なども含め、違いに困惑する可能性があります。そこでまず、国内引越と海外引越しについてお伝えします。

 

1.海外引越の特徴を知ろう!

海外引越は単に荷物の移動ではなく、輸出入表無であるため、送り先の国によって通関の規則や通関所要日数が異なります。よって、海外引越に慣れた業者に依頼されることをお勧めします。また、作業をスムーズに進めるため、赴任が決まれば、すぐに海外引越業者に連絡をし、それ以降は全て赴任者と引っ越し業者との間で作業を進め、人事総務担当者は、引っ越し業者に見積金額、今後の作業予定について逐次報告を受ける形にするのが良いでしょう。引越に当たっての留意点を以下になります。

 

 

 

 

2.荷物の仕分けに時間が掛かるので要注意!

引っ越しを進めるうえで最も時間がかかるのは、何を海外に送るかの仕分けです。なぜなら、規定量や上限費用などが会社に定められており、全ての家財を赴任先に持っていくことができないからです。もし、自分で減らすことができないようでしたら、海外引越し会社に聞いてみると、減らした方がよい家財のアドバイスも貰えるはずです。

 

また、注意したいのが持っていきたくても持っていけない規制品です。ほとんどの身の回りの家財は特に問題なく送付できますが、赴任先国により送付が不可能の場合もあります。さらに規制されているものが国により多少異なりますので注意が必要です。

今回は一例として上海とベトナムの規制品目を以下に、列挙してみます。自分が赴任する規制品目が必ずありますので、知りたいを場合は、引越し会社に確認を取れば、しっかり教えてくれますので下見時などに確認してみてください。

 

 

 

それでは、今回はここまで!

これから海外赴任される方が「受けておいたほう良い」と思う研修とは!?

2019.12.19

 

やって欲しかった赴任前研修とは!?

海外赴任者が海外に行ってから後悔することはよくあることです。しかし、駐在してみてはじめてわかることばかりですので、日本にいる時にはわからないことが殆どです。そこで役立つのが、過去の赴任をした人が、「どのような研修があったら良かったか」を知っておくことこです。今回は駐在員の先人たちがどのような赴任前研修を求めていたのかを考察していきます。

 

これが!海外赴任に際し、赴任者に役立つ研修の実態!

 

語学研修などの必要性は認識されていても、「海外旅行保険や健康保険の使い方」「海外赴任者規程の内容についての詳細な説明」については、意外とその必要性を認識されていない人事担当者は少なくないようです。

 

海外赴任の内示が出た際に赴任者に配布できる「海外赴任の手引き」的なマニュアルを作成しておけば、本社の人事担当者も、赴任者が発生した際、そのマニュアルに沿って説明を行うことができますし、赴任後に「そんなことは説明されていなかった」と、赴任者から不満が出ることも減るはず。

 

また、既にマニュアルを作成されている企業においても、その内容が本当に赴任者にとって理解しやすい内容か、必要な事項の棋士が洩れていないかなど、赴任者の視点に立って逐次見直しをする必要もあるかもしれません。

 

 

赴任者からの声

筆者は業務上、様々な企業の海外赴任者・赴任経験者にインタビューやアンケートを行う機会が多いのですが、その際に赴任者・赴任経験者から「受けておけばよかった」という声が多い研修や、その声を以下にまとめてみました。

 

参考にしていただければ幸いです ( ^)o(^ )

 

海外赴任者、赴任者赴任経験者が語る「受けておけばよかった赴任前研修」
①赴任地の労働法に関する研修
 海外赴任すれば、ほとんどの赴任者は管理職となり、ナショナルスタッフを育成・管理する必要がある。その際、現地の労働法に関する知識は不可欠。現地に行ってからでも情報は集められるが、体系的な知識を得られる機会は少ない。ナショナルスタッフの採用及び解雇などについて必ず知っておかなければならない知識など、赴任前に理解しておけば、もっと自信を持ってマネジメントできるし、無知から生じる様々なトラブルを防ぐことができる。
②現地生活事情に関する研修
 本社は「現地事情は日本ではわからないから」ということで、 赴任前に特に情報を提供してくれることはなかった。「必要なことは個別に現地に問い合わせるように」と言われても、現地の赴任者とは面識もないし聞きづらい。赴任予定者が現地の生活状況などについて把握できるように本社が現地赴任者と赴任予定者の間に入って、直接意見を聞ける機会などを作るなど配慮してほしい。
(また、前任者がいない場所での赴任に際しては、情報収集がより困難であるため、帯同家族を含めた現地下見などは必須)
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
 日本では非管理職でも、現地では管理職というケースがほとんど。しかしいきなり海外で管理職になっても、どのように人材を育成したらよいのかわからないし、ましてや人事評価の仕方もわからない。こういったことは実際に経験しないとわからないことだが、「人事評価の仕方」など、前もって初歩的なことだけでも教えてほしかった。
④海外旅行保険の使い方、健康保険の海外療養費請求の仕方
 赴任前に「海外旅行保険に加入していること」及び「海外での医療費を日本の健康保険に請求することができること」は聞いていたが、具体的な請求方法などの説明がなかったため、医療機関を利用した際、間違って保険証券を返却してもらい損ねたり、保険の番号がわからなかったため、一旦自費で高額な医療費を支払う羽目になったり、いろいろとトラブルがあった。また、健康保険への具体的な請求の仕方の説明も受けていないし、マニュアルもないので、その都度本社に問い合わせるなど、余分な時間と手間がかかる。
⑤海外赴任者の処遇に対する研修
「海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから」と規定は配布されていたが、具体的な説明を受けていないし、自分は人事的な知識もないため、規定の内容も実はよく理解できていない。日本にいないのに、給与明細では「みなし所得税、住民税」などが控除されているが、なぜ控除されているのか意味が分からない。事前に処遇について、もっと具体的に説明してもらう機会が欲しかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意!】赴任者がやらなければならない税務上の手続き(海外引越よもやま話)

2019.12.18

 

知ってお損なし!赴任者の税務手続き

もし、持ち家があったり、住宅借入金等特別控除などの適用を受けていたりすると赴任前に手続きをする必要があるんです。

今日は、赴任者が赴任前に行うべき税務上の手続きについてお話しますね。(#^.^#)

 

海外赴任にあたり赴任者が行う税務上の手続き

 

1.必要に応じて行うべき事項

海外赴任者に持ち家があり、住宅借入金等特別控除などの適用を受けていたり、赴任中も国内源泉所得(※)が発生するなど確定申告が必要な場合、【図14】のような作業が必要になります。

いずれも会社が直接関与しなければならないことではありませんが、本人は赴任準備で忙しく、忘れているケースもあるので、人事担当者から赴任者に対して情報提供しておくとよいでしょう。

(※)海外赴任者に関して生じる国内源泉所得としては、自宅を貸して生じる賃貸所得、自宅を譲渡して生じる譲渡所得、国内の株式の配当に対する配当所得などが考えられます。

 

 

駐在員の年末調整はいかに?(海外人事労務情報)

2019.12.17

 

 

 

 

 

社員を海外に赴任させるにあたり、税務上、行っておくべき事項について

赴任者の対応に携わる人事、総務、労務を担当している方であれば、ご存じかもしれませんが、特に担当者がいない小さい会社の場合、駐在員の税務上の処理についてお伝えします。

 

 

 

1年以上の予定で日本を離れ、海外に居住する方について、出国までに年末調整を行っておく必要があります。

年の取勇で出国した場合、年末調整の対象となる給与は、出国する日までの給与です。

なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払われたものだけに限られます。

 

【図表13】年末調整の対象となる所得控除(*1)

(*1)医療費控除、雑損控除、寄付金控除(特定団体に1万円以上寄付した場合)の適用を受ける場合、年末調整ではこれらについては、計算の対象にしていないので、各自で確定申告を行う必要がある。

 

 

 

 

赴任前の準備事項【VISAの申請】(海外引越よもやま話)

2019.12.07

社員を海外赴任させるにあたり、事前に行うべき主な事項

 

海外赴任予定者が決まって、まず初めに行わなければならないのは、勤務地国へ入国するためのVISA(査証)取得手続きです(VISAとは、勤務地国の在日大使館または領事館が発行する入国許可の推薦状です)。

 

この手続きが順調に進まなければ、計画通りの時期から必要書類をそろえておく必要があるかを十分に考慮する必要があります。

 

VISAの意味、役割は各国枚に異なります。入国許可のための推薦状であったり、滞在許可を意味する場合もあります。また、国によってVISAなどの申請手続き、添付書類の種類も異なり、中には当該国の在日大使館、領事館の認証や、出身校の卒業証明書、無犯罪証明書などが要求されるケースもあります。これらの書類の取得には日数を要するケースも多いため、VISAに関する手続きは、できるだけ早めに行うほうが安心です。

 

 

※VISA申請時には旅券(パスポート)の残存有効期間を確認してください。もし有効期間が6か月以下などVISA申請時に必要な残存有効期間を満たしていない場合は、旅券を更新してからVISA申請をすることになり、VISA申請が予定より遅れることになります。

赴任者の選任!他社ではどのように決定しているのか!?(国際人事労務)

2019.12.05

 

海外赴任者を抜粋するとき、他社ではどのような方法で決定しているのか?

海外赴任者を決め方は会社によって様々かと思います。ここでは、他社どのような方法で赴任者を決定しているかを考察したいと思います。

 

①元々誰を海外赴任させるか決まっているケースが多い

海外拠点設立に伴い、社内から海外赴任者を抜粋するにあたり、「公募制」もありますが、たいていの場合は赴任してもらいたい候補者がある程度決まっているはずです。本人の意向は置いておいて、「誰を赴任させようか」と悩むことはそれほどないかと思います。これについてはどの会社でも同じようです。

 

②赴任形態をどのように考えるか?

海外赴任において、家族帯同か単身はそれぞれ長所と短所があります。そのため、どちらが望ましいかは一概に言えません。しかし、単身に比べ家族帯同での赴任は教育費、医療費など会社が負担するケースが多いため、近年の日本企業では単身のみにし、家族帯同を認めていない会社も出てきています。

 

 

赴任者は帰任後退職しやすい!?(海外引越よもやまばなし)

2019.12.03

 

 

海外赴任者が帰国後に退職してしまう理由

今回は海外赴任後の赴任者の実態について考察したいと思います。海外引越会社と関係ないですが単純に情報提供なので気軽に読んでもらえればと思います。

 

少し古い調査データにはなりますが、アメリカで2002年に行われた調査によると、4人に1人の割合で海外赴任者が帰任後2年以内に辞めているとのことです。(Lazarova and Caligiuri 2002)

 

実は、海外赴任帰任者の25%が帰任後2年以内に辞めるらしいんです。

意外に多くて衝撃を受けませんか( ゚Д゚)・・・。

 

この調査研究によれば、以下が主な理由だそうです。

①「海外に比べて挑戦性のない仕事が割り当てられた」

②「海外で培った獲得したスキルが生かせなかった」

③「海外に出ている間に昇進機会がなくなった」

④「海外のように自立的な仕事を行うことができなくなった」

⑤「キャリアが不透明になった」

⑥「同僚、本社の人的ネットワークからの離脱」

⑦「本国文化への逆適応への失敗」、といった理由が挙げられています。

特に③、④、⑤、⑥、⑦については海外に行った弊害のようにも思えます。会社の辞令により海外へ赴任したのですが、赴任したことによって、逆に日本国内の組織から離脱されたようにものになっているのかもしれません。

 

とても悲しい話ですね・・・・。もしかしたら、古いデータなので今はこのように感じることは少なくなっているかもしれませんね。

しかし、これから海外赴任をされる方は、海外に出るリスクも十分に考慮して赴任した方がよいかもしれないですね。

私の予想に反して思っている以上に海外駐在経験が負に働いている方が多く感じます。確かい海外で遊びに行きくのと、駐在するのでは大きない違いあるかと思います。

 

そこ辺りを十分に吟味していく行かないを決めた方が良さそうですね。

 

参考:「中原淳のグローバル人材育成を科学する「海外赴任者が帰国後に退職してしまう理由」より

http://diamond.jp/articles/-/125453

台北駐在員の生活費を考察②(海外引越よもやま話)

2019.11.20

 

 

前回の①では住居の家賃についてお話しました。今回はその他の生活費について取り上げたいと思います。ですが、普段の生活に密着した物価などをしれた方が良いですよね。

 

そこで、意外と知らないマニアな台湾生活の実態に迫りつつ、物価につていお話していきたいと思います。

直接、台湾オフィスの人間に聞いたのでリアルの情報です ( ゚Д゚)

 

物価の前に台湾コンビニ事情

アジア特有の文化。それは"コンビニ"です。

EU圏に住んだことがある人ならお分かりかもしれませんが、ヨーロッパなどにはあまりなくとても不便です。喉が渇いたから「コンビニで買おう」というようにはいきません。

そこでまずは台湾のコンビについて触れてみたいと思います

 

台湾のコンビニ4大勢力

セブンイレブン、ファミリーマート、OK MART、Hi-lifeがあります。

ちなみに、あくまでも主観ですが、セブンイレブン、ファミリーマートは品数豊富。

 

OK MARTとHi-lifeはローカルに根差した感じがあります。店員の年齢も高いような気がしないでもありません。

おにぎり、サンドイッチ、パンなど品数が少なく物流体制が弱いような気に思います。

 

また、台湾コンビニの特徴としては、多くの店舗にイートインスペースがあることです。

 

ローカルに根差しているコンビニなると深夜、コンビニで飲み明かしているオジサンもいます。

注意点としてはトイレが有ると無い店舗が7:3くらいの割合なので注意が必要です。また、トイレットペーパーあるが外に設置されており、予め必用分をちぎってトイレに入るトイレが多いです。

 

もし、入室前に紙を忘れて入ると大変なことに・・・( ゚Д゚)

 

台湾の物価

以下、コンビニでの物価

1.5リットルの水が25NTD、85円位、台湾ビールが330mlで39NTD、約130円位

大きさのおにぎりが38NTD、130円位、サンドイッチが29NTD、100円位

アメリカンコーヒーが25NTDで80円

 

市場などでも果物

果物は比較的安いと思います。

1玉35NTD、バナナが一房49NTD、りんごが6個100NTD、パパイヤが1個59NTD程度です。

 

交通機関
台北 MRT初乗り最低料金:20NTD

タクシー
台北 初乗り最低料金:70NTD(約280円)

大手コーヒーショップのドリップコーヒー1杯料金
台北:70台湾ドル(約280円)

 

食事代
果物は安いイメージです。屋台などであればイメージとして日本の半額程度です。チェーン店や日本食や普通のレストランなどあれば日本と同額、もしくは8掛け程度の値段であり、あまり日本と変わらないと考えてよいでしょう。

 

 

今回はこんなころですが、参考になりましたでしょうか。

 

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