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海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

長期海外保険

海外赴任に伴う赴任者の社会保険の取扱いってどうするの?(海外引越よもやま話)

2019.12.31

 

海外赴任に伴う赴任者の日本における社会保険の取り扱い

 

1.企業在籍出向の場合

社会保険に加入してながら、海外赴任する人の多くは、日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」がほとんどです。

 

この場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外赴任者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。

 

在籍出向であっても、出向先から給与の全部が支払われ、出向元からくゆ代が全く支払われないのであれば、出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失します。そのため、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族の社会保険などについて、対応策を考える必要があります。

 

 

知っていますか!?海外赴任時の日本の労災保険の給付が受けられる制度がある?(海外引越よもやま話)

2019.12.16

 

海外赴任時の日本の労災保険の給付が受けられる制度について

私自身も海外赴任するまで日本の労災保険給付が受けられるとは知りませんでした!

そこで今回は労災保険の海外派遣者特別加入制度について考察してみます!

 

1.労災保険の海外派遣者特別加入制度とは

~現地採用者や留学する場合は対象外~

労災保険は、日本国内で行われる事業のみを対象としていますが、海外で行われる事業に従事する場合、【図表12】に該当する方に限り特別加入が認められています。(労災保険法第33条第6号、7号)

 

また、特別加入に当たっては、新たに海外に赴任する方に限らず、既に海外に勤務している方についても加入することができます。ただし、現地採用の方は、日本国内の事業から派遣されていないことから、特別加入することはできません。(また、単なる留学を目的とした派遣の場合も、特別加入の対象外となります。)

 

通常、海外赴任者は、勤務地国の災害補償制度の対象となりますが、勤務地国の労災保険制度の適用範囲や旧f内容が必ずしも十分でない場合もあるため、海外で勤務する方(海外の事業に出向や派遣で働く者)についても労災保険の給付が受けられる制度として「海外派遣者特別加入制度」が存在します。

 

今日はこれで決まり!( ゚Д゚)

 

赴任者必見!社会保障協定の適用手続きって何?

2019.12.14

 

 

日本と社会保障協定が発効している国に赴任する場合は、赴任地の年金制度について考える

海外赴任でもしないと、年季保険料などの二重払いなどを心配する必要はありませんよね。通常、赴任先で勤務した場合に、その国保険制度に加入することになっています。そうすると、日本と海外で二重で保険料を取られる恐れが出てきます。そこで、赴任者の二重加入をどのように防止するのかについて考えていきたいと思います。

 

1.社会保障協定締結の背景は?

~年金保険料の二重払いによる企業負担の増加、勤務地国での年金保険料の掛け捨て~

社会保障協定とは、相手国に勤務した会社などの 社会保険料の二重払いを防ぐことを目的としたものです。そもそも公的年金などの社会保険制度は、現在居住している国の制度に加入することが原則となっています。

 

しかし通常、企業からの命令で海外赴任する場合、赴任中も出向元である日本本社との雇用関係が継続しているため、その間、 日本と勤務地国の両国の社会保険制度に加入しているのが現状です(いわゆる「保険料の二重払い」)。そして多くの場合、勤勤務地国での社会保険料の負担は海外勤務者本人ではなく、海外勤務者を送り出した日本本社が全額負担しています。

さらに、年金を受給するには、ある一定期間以上の加入期間が必要なため、数年程度で日本に帰国するケースが多い海外赴任者については、勤務地国での保険料は結果的に掛け捨て(いわゆる「保険料の掛け捨て」)になるケースがほとんどでした。

 

2.社会保障協定の概要

上記のような状況を解決するため、年金制度の二重加入の防止や、年金加入期間を両国間で通算し、年金の掛け捨てを防止しようとする二国間での協定が、社会保障協定と呼ばれるものです。

 

(1)二重加入の防止

~日本国または外国の社会保険制度のどちらか一方にのみ加入~

社会保障協定が発効している国に赴任する場合で、相手国(つまり赴任先)の赴任期間が5年以内と予定される場合は、日本の社会保険制度のみに加入し、相手国での加入が免除となります。一方、相手国での赴任期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、日本の社会保険制度をだったし、相手国の制度に加入することになります。

このように、どちらか一方の国の制度の身に加入することで、日本と賦任意の両方の社会保険料を負担する必要(いわゆる「二重加入」)がなくなったといえます。

 

(2)年金加入期間の通算措置

~自国(相手国)の年金加入に必要な期間が足りない場合は相手国(自国)の年金制度加入期間を足すことができる~

年金加入期間の通算とは、一方の国の年金制度の加入期間の身では、その国の年金受給資格を満たさない場合に、社会保障協定相手国の年金制度の加入期間を、一方の国の受給資格期間に足す(いわゆる通算する)ことができる制度です。

 

たとえば外国の年金受給資格を得るために必要な年金加入が10年(正確には40クレジット)ですが、米国での赴任期間が6年のAさんは米国年金受給に必要な期間に満たないため、本来であれば米国年金を受け取れません。しかし日米社会保障協定においては「年金加入期間の通算措置」が盛り込まれているため、米国での年金受給に必要な期間が足りない場合、日本で勤務していた期間を通算することができます。

 

ただし、あくまで米国からは加入していた期間(6年間)に応じた米国年金が受け取れるということであり、36年分の年金をアメリカから受け取れるというわけではありません。(通算した加入期間(この場合36年)分の年金をどちらか一方の国からまとめて受け取ることができる仕組みにはなっていません。)

つまりAさんは、日本から30年分の日本の年金を、米国から6年分の年金を受け取ることになります。

 

これらを知ることで二重加入の恐れも回避できますし、社会保障協定がある国では、通算措置できることも確認できました。これでもう安心して赴任できるかと思います。

 

今回はここまで!

海外赴任中の介護保険はどうするのか(海外引越よもやま話)

2019.12.13

 

海外赴任中の介護保険の取り扱いを考える!!

 

介護保険の被保険者は、原則として、市区町村内に居住する(国内住所を有する)40歳以上の方です。(介護保険には被扶養者という概念はなく、要件に該当する方はすべて被保険者となります)

 

ただし海外赴任をする際に、第2号被保険者の場合は、「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出すれば、介護保険料は住民票を除票した月から支払う必要はありません。

 

但し、国内に住所を有したまま海外赴任をする場合や、国内住所を有しないものの「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出しない場合は、介護保険料を支払わなければなりません。これはうっかり忘れないよう気を付けてくださいね!

 

また介護保険サービスの受給時にいて、海外居住のために介護保険料を支払わなかった機関の有無により、サービスの提供内容に差がつくことはありません。

 

(介護保険料の支払いの義務にあるにも関わらず、保険料を支払わない場合には、介護保険サービスを受ける際に、利用者負担割合が引き上げられることがあります)

 

また、海外赴任中に40歳を迎えた方については、40歳になった誕生月に「介護保険適用除外該当届」を提出することになります。

 

今回介護保険について取り上げましたが、知っているか知らないかで安心度がかなり違いますね。

皆さんは今回のブログで知識を得たのでもう心配御無用!!!!

 

 

赴任前の準備事項【健康保険と海外旅行保険の違い】(海外引越しよもやま話)

2019.12.10

健康保険と海外旅行保険の使い分け

 

海外で医療行為を受けたと際も、日本の健康保険が利用の可否、健康保険と海外旅行保険の使い分け方など健康保険、海外旅行保険それぞれに一長一短があります。そのため、用途に応じて両者を使い分けることをお勧めします。

 

海外赴任生活におけるトラブルとしては、健康面に関するものが最も頻度が高くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、一旦海外赴任者が全額を立替払いし、後日払戻請求することなります。払戻しの範囲は、日本国内で保険治療を受けたとした場合の費用を基準とするため、必ずしも医療費の全額支払われるとは限りません。そのため欧米などの医療費の高い地域では、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。

一方、海外旅行保険は、契約した保険金額を限度に医療費実費が支払われますが、持病や歯科治療については対象外になります。また、あまり頻繁に利用しすぎると、次年度の保険料が大幅に上がったり、更新できなくなる可能性もあるので赴任者及び帯同家族の節度ある利用が求められます。

そのため、現地で治療を受ける際には、歯科疾病や持病については健康保険を利用し、その他の傷病については海外旅行保険を利用するのが良いでしょう。

 

海外引越し荷物保険を考察する!!(海外引越よもやま話)

2019.10.17

 

 

何故、引越荷物保険が必要なのか!?

通常海外引越しをする方のほぼ全員が引越し荷物保険に入ります。その理由は、輸送中の万一の損傷や紛失に備えるためです。海外引越し使用者は通常、航空便、船便ともに引越荷物保険に加入します。

 

 

特に海外引越しの場合には、必ず入っておいたほうがいいです。特に船便の場合は、お荷物到着まで国にもよりますが1ヶ半月位を要します。海上で荒波に襲われることもありますし、天候によって台風に遭遇することもあるはずです。激しい横揺れによって家財が破損することは決して珍しくありません。

 

 

また、家財の入っているコンテナが到着しても安全というわけではありません。海外でコンテナを置いている場所が大雨に見舞われて水に浸水することもあります。このように海外に家財を海外に運ぶことは、必ず破損や紛失などのリスクを伴います。そのため、必ず引越荷物保険に加入することをオススメします。

 

 

しかし、いくら保険があるとはいえ、お金や有価証券、生動物は対象にはなりません。貴重品や、宝石類、貴金属に関しても、リスクが高すぎるために必ず手荷物として持っていってください。

 

 

種類を知らないと意外と手間な海外引越保険

引越荷物保険は通常、海外引越会社が申込書の用紙などをもってきてくれます。また、ご本人の代わりに海外引越会社が加入手続きなどもおこなってくれる場合がほとんどでしょう。また、荷物保険は海外引越し会社によって、提携している保険会社がことなるため、申込の方法も異なります。

 

大きく分けて以下の2つのタイプが挙げられます。

 

①アイテム毎に詳細に保険を掛けるタイプ

このタイプですと、保険を必要とする荷物1ずつに掛ける必要があります。そのため、洋服、家電などの保険を掛けるアイテムを明確にする必要があります。引越し家財が増えれば増えるほど、保険を掛けるためには付保対象のアイテムを記載する必要があるのでとても手間と根気が必用です。

 

②ざっくり包括に保険を掛けるタイプ

包括に保険を掛けるというと、いまいちイメージができないかもしれませんが簡単に言うと、10万円以上の家財と10万円以下の家財で分けて付保するタイプの保険になります。例えば10万円以上の荷物は詳細にはリストアップし、10万円以下の荷物はリストアップする必要はなく合計で〇〇円位のなど、まとめてできるタイプの保険です。

 

保険料ってどのくらいなの?

保険料は海外引越会社によりことなります。相場としては付保額の1.8%~1.2%の料率です。あくまでも相場ですので使用する海外引越会社に料率を確認してください。そんなに大きな金額ではないので保険料で引越会社を決めるということは少ないかと思います。

 

分かりにくいので例えで表すと以下のようになります。

例)①総付保額(荷物に掛けたい保険の総額):500,000円 ②料率1.5%

①×②=7500円

つまり、7500円が引越会社より請求される保険料です。

 

但し、海外引越会社により、総付保額は400,000円以上など、会社毎に最低付保金額が決まっていますので、必ず使用する海外引越会社に引越荷物保険について確認してみてください。

 

今回はかなり、さっくりですが引越荷物保険についてお伝えしました。

荷物への保険はしっかり掛けておくことを絶対おススメします!

 

海外赴任者の保険について

2019.03.06

 

 

海外赴任者の保険について

社会保険や国民健康保険の完備している日本で暮らしていると海外での医療保険制度は異なるので注意が必要です。日本では多くの場合、実際の医療費の三割程度を支払っていますが、海外では医療費は私たちの想像を超えて高額な請求を受けることがあります。それらを回避するため、赴任者のお守りとしての「海外駐在員総合保険」を活用します。しかし、いざというときに使いこなせなければ、何のために保険を掛けたのか分からなくなりますので、今回は海外赴任者向けの保険商品と、その活用法について考えていきたいと思います。

 

 

海外駐在員総合保険

いわゆる「海外駐在員総合保険」と呼ばれる便利な保険プランは、海外旅行保険を基に作られています。そのため、年単位で掛けることができます。さらに「海外駐在総合保険」は、海外旅行保険は「旅行傷害保険」が基になっており、損害保険の一種と言えます。そのため、実際に海外で事一故やトラブルに巻き込まれると、本人のケガや病気の治療費・入院費だけでなく、親族が駆けつける費用、損害賠償を訴えられた場合の費用なども必要になります。

 

海外駐在員総合保険は、“旅行中の事故"によるケガを原因とします。「傷害死亡・後遺障害」および「傷害治療費用」を基本契約とし、これに「疾病死亡・治療費用」「救援者費用」「緊急一時帰国費用」などを“特約"付け加えるかたちになっています。そこに、赴任地の住宅内にある家財や身の回り品の火災・盗難の損害や「借家人賠償責任」などを加えて“総合保険"としています。保険料率(掛け金)はどの保険会社も大差はないので、特約部分と現地でのサービス体制を考慮して保険会社を検討してください。

 

 

なお、国内の健康保険組合や共済保険組合は、組合員が海外で支払った医療費に対して、一定の給付を行っています。必要書類を整えて勤務先の事務所に提出すれば、結構還付されます。また、海外で出産したときも「出産育児一時金」などが給付されることもわすれないでください。必要書類は「医師の証明書」と医療機関の「診療費(領収)明細書」、さらに保健組合への「療養(費)支給申請書」だけです。

 

保険会社とのコミュニケーションを取る

保険会社の方で“お勧めプラン"を何種類か用意しているはずです。まずはそのセットの中から選べば、まずは無難です。また、子供の人数が多い場合や登山やスカイダイビングなどの危険度の高い趣昧を持つ人は、保険代理店の担当者とよく相談することをお勧めします。保険会社はサービス体制こそが商品価値です。そのため、サービス説明被保険者の“わがまま"にもある程度付き合ってくれます。自分で考え、悩んでないでどんどん保険会社に相談してください。症状やトラブルが深刻化する前に保険会社に連絡をもらった方が、保険会社としても助かるはずです。

 

現地の危険情報が一番早いのも保険会社なので、ときどき日本の保険代理店に連絡を入れてみてもよいでしょう。保険会社としても、こちらが無事でいることを望んでいるので快く対処してくれるはずです。

 

 

 

 

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