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株式会社マイグローバル・ジャパン

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海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

赴任者予防接種

赴任前準備事項【海外旅行保険の加入】(海外引越しよもやま話)

2019.12.09

 

 

海外赴任者においての海外旅行保険の加入・対象とならない医療行為

 

1.海外旅行保険加入の必要性

社員を海外赴任させる際は、海外旅行保険に加入させるケースが多くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、健康保険からの払い戻しの範囲は、日本国内で保険医療を受けたとした場合の医療費を基準とするため、必ずしも海外赴任者本人が支払った硫黄日全額が支給されるとは限りません。(欧米などの医療費の高い地域、またアジアでも欧米系の医療機関を利用した場合は、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。)

よって、安心して海外生活を送るためにも日本の健康保険だけでなく、各保険会社が取り扱っている海外旅行保険に加入することが必要になりますが、当該保険の加入申し込みは、必ず日本を出庫するまでに行う必要があります(日本を出国してからの加入はできません)。

 

2.こんなケースは旅行保険の対象外

(1)持病及び妊娠、出産

旅行保険前からの既往症は旅行保険の対象外となります。保険加入時に持病について自己申告をしていなかったとしても、保険金請求の際、保険会社による調査の結果、「治療内容から診断すると持病である」とされ、保険金が支払われないケースもあります。

よって、持病を抱え、定期的に医療行為を受ける必要がある社員を赴任させることは避けるのが望ましいのは言うまでもありませんが、代替する人員がいないため、やむを得ずそういった社員を赴任させる場合は、源氏でかかる医療費は、どこまで会社が負担するのかなどもあらかじめ決めておくことをお勧めします。

また、妊娠・出産は病気ではないためこれらに要する医療費は海外旅行保険から支給されません。

 

(2)歯科治療

歯科治療費は海外旅行保険の対象にはなりません。よって、海外で歯科治療を受ける場合は、かかった医療費を健康保険組合などに申告して、治療費の一部を還付してもらうという形になります。(ただし、交通事故で葉を損傷した場合は「怪我」扱いとして、歯の治療費が旅行保険から給付されることがあります。)

 

3.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは、「総務や人事担当者から、『旅行保険に加入しておいたよ』と、旅行保険会社が作った「旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、なんも説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

そこで、赴任者には、給与などの説明だけでなく、旅行保険の使い方や注意事項についても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を赴任者に付与していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分の保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることが証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて治療を行ってもらえない可能性もあります。

 

よって保険証券は常に何部かコピーして、控えを持っておく、もしくは手帳や財布に番号を控えておくといった準備が必要となります。また、加入している保険の引き受け会社の緊急連絡先も合わせて携帯電話に登録したり、手帳に書き留めておくことが必要になります。

 

(2)キャッシュレスとなる医療機関の確認

通常、保険会社は各国の有用年に「提携の医療機関」をいくつか保有していて、その病院で治療を受けると、保険証券を提示すれば、キャッシュレス(治療費の支払いなし)で治療を受けることができます。よって、赴任者が赴任するとし、頻繁に出張する都市において、キャッシュレスとなる医療機関があるかあらかじめ調べておく必要があります。

 

(赴任先や居住地の近くにキャッシュレスの対象となる医療機関がない場合、保険会社に依頼すれば、現地の医療機関に対し、キャッシュレス対応ができるよう、交渉してくれることもあります。)

 

4.損害賠償が適用されないケース

「個人賠償責任保障特約」を付けておくと、法律上の賠償責任が発生した場合に支払い対象になりますが、「保険契約者又は被保険者の故意によって生じた損が、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任、被保険者が所有、使用または、管理する財物の損壊もしくは損失に対する損害賠償責任、・被保険者の心身喪失に起因する損害賠償責任、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償」などについては対象外になります。

 

5.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは「総務や人事担当者から『旅行保険に加入しておいたよ』と保険会社が作った「海外外旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、何も説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

 

そこで、駐在前には、給与などのせつめいだけではなく、旅行保険の使い方や注意事項及び万一の事態に備えて保険証券は必ず携行する必要があることについても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を社員に付保していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分のID番号や保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることを証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて早急に治療を行ってもらえない可能性があります。

赴任前の準備事項【健康診断】(海外引越しよもやま話)

2019.12.08

 

 

何度もお伝えしておりますが、改めて海外赴任をするときには、健康診断が必要になります。また、特に中国に関しては国政府指定健康診断を受信する必要があります。今回は改めて赴任者の健康診断についてお伝えします。

 

赴任前の社員の健康診断の実施と予防接種について

 

1.6か月以上海外で勤務させる場合には事前の健康診断が必要

労働安全衛生規則大45条の2によりますと、社員を海外に6か月以上勤務させる場合はあらかじめ当該社員に対し、同法第44条大1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要であると求める項目について、健康診断を行わなければなりません。ただし、どのような診断結果であれば、海外赴任を中止または延期すべきかの基準までは定められていませんので、最終的には医師の指導のもと、各企業が判断することになります。

【図表①】

 

2.予防接種

予防接種の中には、数週間おきに何度も注射するものもあります。

そのため海外赴任者の決定後、人事・総務担当者は勤務地国が接種を義務付けている予防接種の種類や、勤務地国で注意が必要な病気についての予防接種に関し、海外赴任予定者及び帯同家族の接種スケジュールを組む必要があります。

 

 

 

【図表②】海外渡航で検討する予防接種の種類の目安

 

 

 

【連載】失敗から学ぶ海外人事(第 26 話 ついにでたーっ!豚インフルエンザ!)

2019.09.24

26 話 ついにでたーっ!豚インフルエンザ!

 

2007 年頃、私は海外人事にあって、海外危機管理をメインに担当するようになっていました。その頃、いろいろな海外危機管理セミナーに意欲的に参加していましたが、必ずと言っていいほど「新型インフルエンザ対策」が、話題に上るようになっていました。

 

セミナーに参加している各社の「危機管理担当者」の皆さんは、新型インフルエンザ対応マニュアルの策定に、腐心されていたようです。

 

2008 年頃から、社内の総務に「危機管理委員会」の設立が決定され、私自身も、「新型インフルエンザ対策本部事務局」のメンバーとして吸収されました。
っていうか・・・総務には海外に詳しい人材はいなかったので、ほぼ 無理矢理に巻き込まれたという感じだったですね。
事務局といっても、やる気満々な総務部長さんと私の2人きりの、非常に寂しい状態でした
 。

兎に角、体育会系のブルドーザーのような総務部長さんと二人で、「新型インフルエンザ対応標準」なるものの策定に、着手したのです。

 

今回は、 危機管理標準の策定が、 なぜ難しいのかを考えてみました。

 

ほんとに、不況が長引いていて、なかなか経営が上手く行かない企業が多いようですね。
政府も、さまざまな経済政策を実施していますが、景気が良くなってる実感が沸きません。
・・・っていうところから、お話すると、「何言ってんの?危機管理の話だろ?」と、思われる方が多いと思います。

でも、経済・金融政策と危機管理標準策定とは、策定の困難さについて共通点があると思っています。

 

どういう共通点があるのでしょうか?

 

 

【あくまでもモデルです】

 

私は、大学時代に経済原論という、非常に小難しい学問を学びました。はっきり言って、ぜんぜん理解できませんでしたね()

 

今でも、古典派経済学・マルクス経済学・近代経済学などなど、難しくてまったく分かりません。
私なりの理解 で言いますと、経済原論というのは、一定の条件下でどういう原理が働くかということを論じているのだと思っています。
  「理屈の上では、こういう原理が働いているはずだ!」ということを論じているのであって、それをそのまま現実社会に適用しようとすると、前提条件が違っていたりするために、期待するアウトプットが出ないことがあるのでしょう。

 

危機管理標準策定においても、自社にとってのリスクを正しく評価し、一定の条件を想定して策定するのです。リスクの評価・想定を間違ったら、標準が効果的に機能しない場合があります。

そうは言っても、この世の中、何が起こるか分かりません。リスクを正確に想定することは、実は、プロの危機管理コンサルタントでも、非常に難しいのです。

 

「想定の困難さ」が、第一の共通点です。

 

 

【上手く機能するか、分からない・・】

 

 

経済・金融政策は、現状(結果)に対して、なんらかの施策を打つのですが、事前にそれが有効かどうか「実験」することが出来ません。

つまり、「実行」そのものが「実験」になってしまうのです。たまに、政策が間違っていても「上手くいっている」と、しらを切り続けなければならない時も、あるようですね・・・・

 

危機管理標準も、想定したリスクが顕在化しないと、有効性は実証出来ません。しかし、従業員の安全に関わることですから、「上手くいきませんでした。どうも、すみません。」では、済まされないのです。

 

「実験が困難」が、第二の共通点です。

 

 

【最も悩ましいのは、何か?】

 

 

経済・金融政策にしろ、危機管理標準にしろ、最後まで悩むのは何でしょうか?

 

それは、「人の心が、どう動くか?」によって、無限の選択肢があるということです。

 

経済・金融政策で、政府が必死で企業に賃金を上げるように働きかけました。しかし、実際にベースアップがあっても、景気の先行きが不透明で社会保障の行く末が案じられている現状では、将来の生活の不安から「貯蓄」に回ってしまっているかもしれません。

個人であろうと、企業であろうと「金を使うのか?貯蓄するのか?」は、人の心象の表現です。現在の日本の経済・金融政策は、まだまだ私達の心を動かすレベルまでには至っていないのでしょう。

 

海外危機管理標準においては、会社が従業員の安全をどのように考えているかの表現となります。対策を実行するのは、現場にいる従業員ですから、「自分達の安全が、しっかりと配慮されている」と納得できるルールで無ければ、効果的に機能しません。

 

例えば、海外有事において「拠点責任者は、従業員全員の退避を見届けてから、最後に退避」と決めたとします。その一文を読んだ拠点責任者は、「とんでもねーぞ!俺が逃げ遅れたらどうすんだよ?俺は、死んでもいいのか?」と、暴れだすかも知れません。

はたまた、義理人情に厚い駐在員達が、「社長をおいて、我々だけ逃げる分けにはいきません!」と言って、退避が遅れる場合も想定されます。

 

 そうかといって、危なくなったら全員同時に一斉退避と決めたとします。

駐在員全員が尻尾を巻いて一目散に逃げて行った為に、 現地従業員との信頼関係が崩壊する可能性があります。その場合、危機が去った後の事業再建に、現地従業員達が快く協力してくれるかどうか分かりません。

「日本人は、危なくなると地元の俺たちのことなんかほったからしにして、自分達だけ安全な場所にトンズラしやがるんだ。何が、社員は家族同然だ!嘘つき!」と思うでしょうね。
海外危機管理標準には、そういった、さまざまな立場の人の視点に立った「心の動き」も、配慮しておかなければならないのです。

 

「計測困難な人の心の動き」が、第三の共通点です。

 

 

【実験できた、新型インフルエンザ対策】

 

 

ところが、私は非常に稀なチャンスに恵まれました。

2008 年中に策定した、「新型インフルエンザ対応方針」を実験することが出来たのです。

 

2009 4 月、「新型の豚インフルエンザ」がメキシコで猛威を振るっているという報道が流れ、瞬く間に全世界にウイルスが拡散していきました。

 

 一瞬、世界各国の政府は動揺し、日本政府や多くの日系企業も過剰反応してしまいました。
また、日本人の多くも過剰反応し、風評被害も出ましたね。

 

 幸いにも、「弱毒性」だったため大参事になりませんでした。

企業の危機管理部門は、比較的スローペースで「新型インフルエンザ対応標準」の稼働状況を、じっくりと実践しながら観察することが出来たのです。

企業は、「頭の中で構築した危機管理標準」が、「どこまで有効に機能し」、「どの段階で仕組みがするかを」目の当たりにすることが出来たのです。

 

頭の中だけで構築した標準は、非常に早い段階で管理限界に達し、管理体制は脆くも崩壊しました。

この時、私は、自社の「実力値」を知ることが出来たのです。

 

多くの企業の危機管理担当部門が、この時の経験を、感染症以外の他のリスクに対する対処行動を策定する際に、大いに参考にすることが出来たのではないでしょうか。

 

インターネットや書籍をちょっと調べれば、海外危機管理の標準の知識や雛形は、いくらでも入手することが出来ます。大事なことは、それらは、日本企業が海外有事に四苦八苦しながら対応した、「経験からくる知恵の集積」であるということでしょう。

 

海外危機管理標準の策定が完了したら、時の経過とともに形骸化させることなく、先人の知恵として大事にしてもらいたいと、切に願うばかりです。

 

次回は、「駐在員の身近な危機管理」について、考えてみます。

 

海外生活での健康予防と救急時の対処方法

2019.03.07

海外での健康予防と救急時の対処方法

海外では水が日本人に合わないと考えてください。その土地の人たちが平気で飲んでいる水でも、新参者には下痢などを引き起こすので、要注意が必要です。健康で大きなトラブルを起こさない駐在員こそ、名駐在員です。家族みんなで規則正しい生活を送り、「食事」「趣味・運動」「睡眠」の三要素がとても大切です。ここでは健康に心がけながら、万一に備えて家庭で行える予防や緊急時の対象を整理してきたいと思います。

 

 

 

家族の健康と一日の行動予定の確認する

海外生活では、毎朝、お互いの健康チェックとその日の予定を確かめ合うのも習慣にすることをお勧めします。子供の体調をきちんと把握し、予定とのバランスを見て、適切な助言をしてあげてください。これらは日本にいるときは行っていませんでしたが、海外にいる場合、毎朝行うべきです。なぜなら、家族が今、どこで何をしているかを知っておくことは、危機管理の面からも大切だからです。

 

出国前の健康診断などで「要注意」といわれたところは家族でお互いに気をつけてください。例えば、貧血、高血圧、糖尿、アレルギーなど、です。症状がそれがどういうもので、悪くなるとどんな症状や影響があるのか、改善や治療にはどうしたらよいのか、してはいけないことは何か、などについて家族全員が理解し、協力するようにしてください。

 

 

 

医療機関のリストを作成する

赴任地に着いたら、まず初めに行っていただきたいことは、前任者や日本人会などから、日本人がよく利用する診療所、救急病院などの情報収集し、実際にその場所まで行ってみてください。住所と電話番号を確認し、周囲の環境や利用者の様子も観察しておくとよいでしょう。また、救急車の呼び方も知っておくとよいです。腕によいドクターを知るには既に赴任している同僚や日本人に聞くことをお勧めします。

もし、良い小児科・内科の良い開業医を見つけることができた場合は、ホームドクターになってもらうことをお勧めします。日本から持ってきた健康診断書や母子手帳などを見せて、予防接種歴、よく出る症状やアレルギー、既往病歴、家族の病歴なども、ホームドクターに理解してもらうように努めてください。

 

日本語対応の医療機関のパイプをつくる

日本語が使える契約している保険会社の現地事務所、または提携会社に対して、電話やFAX 、Eメールでいつでも連絡が取れるかを確認してください。契約した日本の保険代理店が重要なパイプとなります。また、インターネットで日本語を使って医療相談ができるところを検索し、実際に連絡をとってみてください。さらに、日本語が通じる医療機関なども実際に通じるかどうかを確かめておく必要があります。

確認できた連絡先は、必ず大きく紙に書いて、冷蔵庫などに張り付けるなどし、直ぐに使える状態にしてください。また、夫の勤務先、日本人会の住所・電話番号、子供の学校の電話番号、担任名、友達の電話番号なども、一緒に貼っておくと大変便利です。また、お子様には「緊急連絡先」「医療機関の指定」などを記載したメモ帳やカードなどを常時携行させてください。赴任地で事故などのトラブルに遭遇した場合は、危険が防ぐことができます。

 

医療関係のものは一か所にまとめること

家族の健康診断書はもちろんのこと、母子手帳、保険証書などの必要書類は関らず一箇所にまとめておいてください。また、救急箱、体温計や爪切り、耳かきなどは、なども家族で共通認識の置き場所をどこかに決めるとよいでしょう。何かあった時にさっと出せるようにしておくことが大切です。

さらに、熱帯地域の場合、日本から持っていった常備薬などの薬は、冷蔵庫に保管することで、変質を防げます。とくに熱い国では、よく汗をかくため、カルシウム不足になりやすいので、カルシウム剤を常備しておくとよいでしょう。

 

 

 

水の抵抗力をつける

水に馴染んでください。新しい雑菌への抵抗力がつくまでは下痢に襲われることもありますが、数カ月もすると落ちついてくるはずです。家庭においては、水道には浄水器をつけ、必ず煮沸したものを飲んでください。これは駐在歴には関係なく重要です。

ただし、入浴・うがい・歯磨きなどにまで神経質にならなくても大丈夫です。抗生物質に対しては「危険物」の認識を持ってください。服用、保管にも気をつけてください。

 

(編集:海外引越のマイグロール・ジャパン)

広報担当:高山

海外赴任者の予防接種計画を考察する③

2019.03.04

 

家族が赴任する場合、はやり気になるのは現地での病気。また、海外特有の感染症は親としてとても気になるところです。ここで今回は子供の予防接種について考察していきたいと思います。

 

 

子供の予防接種の現状

日本にいると予防接種を気にせず渡航する方が多く見受けられます。しかし、海外で生活をすることは、いつでも感染することがあることを意識しなければなりません。もし海外赴任に子供を連れて長期間の赴任となると、ワクチンを接種してこないと入学を認めない学校もあります。最近赴任者に人気のあるインターナショナルスクールも同様で場合が多いので注意してください。子供を現地校や国際学校に入れようとすると、予防接種の記録を求められます。その場合、母子手帳を英訳したものと原本を見せるか、あるいは日本で作ってもらった健康診断書の予防接種欄を見せてください。但し、接種していないワクチンがあった場合は、すぐに接種しろと言われるかもしれないので、その時は慌てずに、医師に相談してください。

 

日本はWHO世界保健機構が定める予防接種の規定と異なる方法をとっているのをご存知でしょうか。例えば、新生児が母親からもらう免疫は半年ももたないため、生後三カ月までに予防接種を開始します。これは一例ですが、世界の予防接種の標準は日本とは異なります。特に注意しなければならないのは、予防接種を受け入れる場合の心理状態です。日本人は先進国で必要なワクチンの接種を強要されても「世界の標準はそうなのか」と納得できますが、発展途上国で同じことを言われると、過剰反応を起こし反発しやすいものです。

 

 

体調を整える

日本も昔は世界の標準に従っていましたが、副作用による死亡事故の訴訟が相次ぎ、1970年に当時の厚生省が日本独自の規定を定めました。特に予防接種は体調の良い時におこなってください。そのためにも、子供の状態をよく観察して、医師に正確に報告することが必要です。副作用については、日本では行政の責任にされますが、海外では親の責任と捉えられるのが普通です。しかし、出国までに予防接種が完了しなくても、焦らないでください。とにかく、まず体調を整えさせること、そして不安を抱かせないこと。これらを最優先にしてください。

 

 

WHOの基本的予防接種の規定

小児麻揮

ポリオを三回以上服薬し、最初の2回を8~10週間の間隔で飲みます。さらに6~12ヶ月後に、3回目を飲みます。一般に次のDPT と一緒に行われます。

 

 

三種混合(DPT二ンフテリア、百日咳、破傷風)

3~8週間の間隔で三回注射し、さらに6~12カ月後に、4回目の注射を行います。7~9歳の間に、DT(ジフテリアと破傷風の混合)を1~2月の間隔で2回打ちます。6~12ヶ月後、3回目の注射を打つのが一般的と言われています。

 

 

新三種混合(MMR 麻疹 おたふくかぜ 風疹)

12ヶ月~15ヶ月頃に、一回注射するのが一般的です。子供が既にそれらを経験していれば、既往症については免除されます。日本では、MMR 接種後の副作用事故が続発し、1993年で、公費による接種を中止になっています。現在では三種別々に接種しています。

 

 

 

結核、インフルエンザ、肝炎、肺炎、水痘

これらの予防接種は各国の流行の度合いにもより異なります。そのため、医師の判断に任せることになります。狂犬病については、動物に噛まれたら血清を打つことになっているため、予防接種は省きます。またコレラは抗生物質で治るから不要です。これら以外については、ワクチン同士の競合の危険があるので、幼児には不向きだとされています。発展途上国ですと、寄生虫が気になりますが、予防接種はなく、コンパントリンなどの総合駆虫剤を、定期的に飲むことが普通のようです。心配の場合は、現地側で薬局に相談に相談し、寄生虫の予防法や駆除法を確かめておくこともよいでしょう。

 

 

 

海外赴任者の予防接種計画を考察する②

2019.03.01

赴任される国によっては、予防接種の計画が必要になります。しかし、予防接種は多くの種類があります。そこで今回は自分がどのよう予防接種をうけなければならないのか?そして、現地でのようなウィルスや細菌感染する可能性があるのかを考察していきます。

 

 

予防接種の種類

予防接種は基本的予防接種と補足的予防接種の2つに分けられます。基本的予防接種は、原則としてすべての国民に接種することになっているものです。例えば、小児麻庫、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻疹、おたふくかぜ、風疹、BCG(結核)などが挙げられます。これは子供に対しては市区町村が無料で行っている予防接種です。ワクチン接種前に擢患したことのある病気については、既に免疫ができているので免除されます。

 

 

麻疹・おたふくかぜ・風疹は、子供のときにかかれば比較的軽くすむが、成人してからなると症状が重く、女性の場合、胎児に悪影響が出ることもあります。多くの人は子供の頃に予防接種をしているため、「免疫がある」と思っていますが、確証がない場合は、医療機関で免疫抗体検査を受けることをお勧めします。

 

 

補足的予防接種は、上記以外に赴任国側が求めているワクチンや現地での生活環境で必要と思われるものを言います。代表的なものとしては、黄熱病、狂犬病、A型肝炎、B 型肝炎 、コレラ、日本脳炎、インフルエンザなどです。これらの中でも黄熱病以外は先進国でも感染することがあり、西ナイル病やC型肝炎なども警戒する必要があります。また、炭痘病、天然痘、赤痢、コレラ、腸チフスなどの感染も十分に注意が必要です。

 

 

そのため、出国前に接種を完了してください。赴任する飛行機に搭乗したとき既に身近に保菌者がいることもあります。また出国前に接種するメリットとして、医療機関にて日本語で説明してもらえることが大きいです。海外で予防接種するのと安心感が格段に違います。但し、決して赴任国の医療水準が低いわけではありませんので誤解しないようにして下さい。場合によっては、現地でしか入手できないワクチンもあります。また、現地の薬局でワクチンを買ってから医師のところに行くこともありますが、不安にならずに落ち着いて対処してください。

 

 

海外赴任者の予防接種計画を考察する①

2019.02.28

 

 

海外で生活する時に、何よりも気をつけなければいけないのは現地特有の病気や細菌です。ご家族が帯同される場合は家族を環境から守るため、 予防接種の計画が必要です。ここでは海外特有の病気を回避するための方法を列挙します。

 

 

現地特有の病気や感染症などを収集する

渡航前にはアメリカ疾病研究所や国立感染症研究所などのホームペジで最新の感染症危険地帯やワクチン情報などを確認することは必須です。発展途上国であれば、海外医療の専門機関に相談するのもの1つです。

 

 

家族のワクチン歴や病歴を把握する

家族一人ひとりにつき、どんなワクチン接種歴や病歴を把握してください。

いつワクチンを受けたか、またどんな病気に何歳のときにかかったかなど、加えて、慢性的持病や特異体質などについても把握してください。もし親族に心臓病や糖尿病などの体質性・遺伝性の病気にかかった人があれば、それらもキチンと把握しておくことが必要です。

 

 

体調を整える

予防接種は体調のよいときに行ってください。とくに家族が予防接種する場合は、子供の健康状態は毎日よく観察して管理する必要があります。歯科や眼科、産婦人科などで治療を受けている方は、注意してくさい。ワクチンによって副作用が起きことがあるので、医師には必ず相談してください。

 

 

予防接種を受ける機関を決定する

自宅や勤務場所に近い医療機関で予防接種をすることが理想的であるが、赴任国が要求しているワクチンを持っている医療機関が限られている場合もあります。ワクチンがある場所ごとに医療機関を変えると、予防接種証明書の作成と手続きが大変になります。1つの医療機関で全て済ませることをお勧めします。

赴任者の健康診断と予防接種を改めて考えてみる②

2019.02.27

 

改めて赴任者の健康診断と予防接種を考える

海外赴任は海外で仕事をすること。しかし、海外であっても健康ではなければなりません。しかし、意外と赴任者は健康管理については無頓着なものです。それは、前任者からのだけの情報に偏っていることが大きな理由です。インターネットや他人の情報に振りまわせることなく、ここでは赴任前の健康診断や予防接種をどうしたらよいか、一緒に考えていきたいと思います。

 

 

母子手帳を忘れない

小さいお子様がいる場合は、お子様の胎児のときに記録した母子手帳は必携書類です。特に予防接種の記録、アレルギーや既往症歴は、赴任地で治療を受ける際に重要であり、役に立ちます。身長・体重の推移、家族の病歴も、現地のドクターにとってはとても参考になります。また、出国までの予防接種プランも終了していれば、翻訳を依頼してもことをお勧めします。

 

家族でおこなうヘルスケア

準備は夫婦の共同作業で情報収集も渡航準備も、夫婦の共同作業にするのがコツ。海外生活では互いにサポートし合う機会が格段に増えるので、その予行演習としても大事である。家族同士のコミュニケーションも大切にしたい夫婦問、家族間でよく話し合って進めたことは、たとえ後で誤りだと判っても、被害は小さく抑えられず

 

赴任地の正しい理解が必要

ご家族が赴任に帯同する場合は、単身とは異なり現地の情報収集が必要です。単身赴任であれば「郷に入って郷に従う」で済むことが、帯同家族がある場合は赴任地の気候・風土、社会・文化、衛生状態などについて基本的な情報を集め、理解しておく必要があります。とくに言語や制度、宗教・習慣、人々の思考法などには、それぞれ背景や歴史があるので理解が必要です。

 

予めある程度現地の情報を把握しておけば、ストレスや異文化ショックも軽減できます。現地経験者の体験談も貴重だが、体験談はあくまでその人のものであって、主観が入っています。そのため、入手した情報は自分自身で冷静に情報を判断することを心掛けてください。書物や新聞記事は、国際親善を考えて現地環境の本質に触れていないことが多いです。現地の人の失敗談から謙虚に学ぶ姿勢をもつとよいでしょう。

 

 

家庭常備薬の用意を忘れずに!

赴任直後は言葉の問題もあるし、医療機関に行くのにどうしても抵抗があるものです。家族の使い慣れた薬をある程度備えておけば、心理的にも安心できるはずです。家庭内で「家庭常備薬セット」を用意するとよいでしょう。風邪薬、痛み止め、解熱剤などの馴染みのあるお薬は必ず入れておく必要があります。なお、熱帯では汗一をよくかくので、カルシウム錠剤などを加えてもよいかと思います。

 

引越しを使用せずに、健康診断書、病状経過診断書、母子手帳、保険証書などの重要書類のほか、救急セット、体温計、解熱・鎮痛剤、風邪薬、虫除けスプレー、キンカンなどのかゆみ止め、目薬、メガネのスペア、当面の生理用品などは手荷物で持ち運ぶことをお勧めします。

 

(編集:海外引越のマイグローバル・ジャパン)

広報担当:高山

赴任者の健康診断と予防接種を改めて考えみる①

2019.02.26

 

赴任者の健康診断と予防接種を考える

赴任者本人はついつい「健康診断は?」「予防接種は?」といった個別情報に目を奪われやすいものです。仕事の都合で海外赴任に帯同するということは「家族で海外に出て暮らす」ということをきちんと振り返る必要があります。未知の世界で暮らす漠然とした不安は、家族の一人ひとりに大変な緊張を強いています。

 

特に健康や医療は日本と同じようにはいきません。現地の情報は日本のように多くはありません。その一方で情報が集まれば集まるほど、不安になっていく家庭も少なくありません。ここではインターネット時代を迎え、膨大な情報に振り回されないためにも、赴任前の健康診断や予防接種をどうしたらよいか、一緒に考えていきたいと思います。

 

 

予防接種の計画の必要性

渡航する国にもよりますが、予防接種の中には、数週間おきに何度も注射することもあります。海外赴任が決まったら、赴任国が求めている予防接種の種類と、その接種回数・間隔などをきちんと把握し、スケジュールを組んでいきます。

特に学齢期のお子様は学校で行われる予防接種とかぶらないように注意してください。奥様は渡航準備の忙しさの中で体調を崩すこともあるので、接種プラン通りに進まないことも計算に入れ、スケジュールを組むことが大切です。

 

歯の完全治療

虫歯などは出国前に完全に治療しておく必要があります。海外では日本と治療技術もことなります。また、歯の治療には時間を要します。そのため、赴任が決まったら、虫歯があれば、すぐに歯医者に行き治療をしてください。また、X線撮影や麻酔注射、抗生物質の投与があるかもしれないので、予防接種プランを歯科医にも説明しておく必要がります。また、できるだけ歯石も取っておくこともお勧めします。海外で歯痛に悩まされるのは辛いものです。そのためにも、歯は万全の状態にして渡航してください。もし、現在かかりつけの歯科医であれば、電話番号を控えておいてください。海外から相談もでき、一時帰国に合わせて治療の予約も入れることができるのでとても便利です。

 

健康診断と翻訳

赴任に関わらず、生きる上で何もよりも健康が最重要です。まず、ご自分や家族の健康状態が、海外生活に耐えられるものかどうかをすぐに調べる必要があります。また国によってはビザ(滞在許可)の申請、お子様の入学手続きに健康診断書が必要になります。そのため、健康診断書は重要書類として携行手荷物に加えることをお勧めします。なお、英文の健康診断書も作っておくと便利です。アレルギーや既往症歴、家族の病歴なども書いてもらうと、赴任地でのドクターへの説明がとてもスムーズです。

 

また、治療中の病気については、主治医に英文で「病状経過診断書」を書いてもらうことをお勧めします。発症から出国直前までの病状経過、検査データ、治療法や投薬の記録などを書いてもらい、携行するとよいでしょう。慢性持病者の場合、多くの薬を持っていかなければいけませんが、「病状経過診断書」があれば税関でのトラブルを防ぐことができます。

 

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