赴任前準備事項【海外旅行保険の加入】(海外引越しよもやま話)
2019.12.09
海外赴任者においての海外旅行保険の加入・対象とならない医療行為
1.海外旅行保険加入の必要性
社員を海外赴任させる際は、海外旅行保険に加入させるケースが多くなっています。
海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、健康保険からの払い戻しの範囲は、日本国内で保険医療を受けたとした場合の医療費を基準とするため、必ずしも海外赴任者本人が支払った硫黄日全額が支給されるとは限りません。(欧米などの医療費の高い地域、またアジアでも欧米系の医療機関を利用した場合は、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。)
よって、安心して海外生活を送るためにも日本の健康保険だけでなく、各保険会社が取り扱っている海外旅行保険に加入することが必要になりますが、当該保険の加入申し込みは、必ず日本を出庫するまでに行う必要があります(日本を出国してからの加入はできません)。
2.こんなケースは旅行保険の対象外
(1)持病及び妊娠、出産
旅行保険前からの既往症は旅行保険の対象外となります。保険加入時に持病について自己申告をしていなかったとしても、保険金請求の際、保険会社による調査の結果、「治療内容から診断すると持病である」とされ、保険金が支払われないケースもあります。
よって、持病を抱え、定期的に医療行為を受ける必要がある社員を赴任させることは避けるのが望ましいのは言うまでもありませんが、代替する人員がいないため、やむを得ずそういった社員を赴任させる場合は、源氏でかかる医療費は、どこまで会社が負担するのかなどもあらかじめ決めておくことをお勧めします。
また、妊娠・出産は病気ではないためこれらに要する医療費は海外旅行保険から支給されません。
(2)歯科治療
歯科治療費は海外旅行保険の対象にはなりません。よって、海外で歯科治療を受ける場合は、かかった医療費を健康保険組合などに申告して、治療費の一部を還付してもらうという形になります。(ただし、交通事故で葉を損傷した場合は「怪我」扱いとして、歯の治療費が旅行保険から給付されることがあります。)
3.赴任者にしっかり事前説明しておくこと
赴任者からよく聞かれるのは、「総務や人事担当者から、『旅行保険に加入しておいたよ』と、旅行保険会社が作った「旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、なんも説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。
そこで、赴任者には、給与などの説明だけでなく、旅行保険の使い方や注意事項についても説明しておく必要があります。
(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯
万が一の事態に備え、充実した旅行保険を赴任者に付与していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分の保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることが証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて治療を行ってもらえない可能性もあります。
よって保険証券は常に何部かコピーして、控えを持っておく、もしくは手帳や財布に番号を控えておくといった準備が必要となります。また、加入している保険の引き受け会社の緊急連絡先も合わせて携帯電話に登録したり、手帳に書き留めておくことが必要になります。
(2)キャッシュレスとなる医療機関の確認
通常、保険会社は各国の有用年に「提携の医療機関」をいくつか保有していて、その病院で治療を受けると、保険証券を提示すれば、キャッシュレス(治療費の支払いなし)で治療を受けることができます。よって、赴任者が赴任するとし、頻繁に出張する都市において、キャッシュレスとなる医療機関があるかあらかじめ調べておく必要があります。
(赴任先や居住地の近くにキャッシュレスの対象となる医療機関がない場合、保険会社に依頼すれば、現地の医療機関に対し、キャッシュレス対応ができるよう、交渉してくれることもあります。)
4.損害賠償が適用されないケース
「個人賠償責任保障特約」を付けておくと、法律上の賠償責任が発生した場合に支払い対象になりますが、「保険契約者又は被保険者の故意によって生じた損が、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任、被保険者が所有、使用または、管理する財物の損壊もしくは損失に対する損害賠償責任、・被保険者の心身喪失に起因する損害賠償責任、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償」などについては対象外になります。
5.赴任者にしっかり事前説明しておくこと
赴任者からよく聞かれるのは「総務や人事担当者から『旅行保険に加入しておいたよ』と保険会社が作った「海外外旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、何も説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。
そこで、駐在前には、給与などのせつめいだけではなく、旅行保険の使い方や注意事項及び万一の事態に備えて保険証券は必ず携行する必要があることについても説明しておく必要があります。
(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯
万が一の事態に備え、充実した旅行保険を社員に付保していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分のID番号や保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることを証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて早急に治療を行ってもらえない可能性があります。