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株式会社マイグローバル・ジャパン

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海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

赴任前準備事項【海外旅行保険の加入】(海外引越しよもやま話)

2019.12.09

 

 

海外赴任者においての海外旅行保険の加入・対象とならない医療行為

 

1.海外旅行保険加入の必要性

社員を海外赴任させる際は、海外旅行保険に加入させるケースが多くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、健康保険からの払い戻しの範囲は、日本国内で保険医療を受けたとした場合の医療費を基準とするため、必ずしも海外赴任者本人が支払った硫黄日全額が支給されるとは限りません。(欧米などの医療費の高い地域、またアジアでも欧米系の医療機関を利用した場合は、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。)

よって、安心して海外生活を送るためにも日本の健康保険だけでなく、各保険会社が取り扱っている海外旅行保険に加入することが必要になりますが、当該保険の加入申し込みは、必ず日本を出庫するまでに行う必要があります(日本を出国してからの加入はできません)。

 

2.こんなケースは旅行保険の対象外

(1)持病及び妊娠、出産

旅行保険前からの既往症は旅行保険の対象外となります。保険加入時に持病について自己申告をしていなかったとしても、保険金請求の際、保険会社による調査の結果、「治療内容から診断すると持病である」とされ、保険金が支払われないケースもあります。

よって、持病を抱え、定期的に医療行為を受ける必要がある社員を赴任させることは避けるのが望ましいのは言うまでもありませんが、代替する人員がいないため、やむを得ずそういった社員を赴任させる場合は、源氏でかかる医療費は、どこまで会社が負担するのかなどもあらかじめ決めておくことをお勧めします。

また、妊娠・出産は病気ではないためこれらに要する医療費は海外旅行保険から支給されません。

 

(2)歯科治療

歯科治療費は海外旅行保険の対象にはなりません。よって、海外で歯科治療を受ける場合は、かかった医療費を健康保険組合などに申告して、治療費の一部を還付してもらうという形になります。(ただし、交通事故で葉を損傷した場合は「怪我」扱いとして、歯の治療費が旅行保険から給付されることがあります。)

 

3.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは、「総務や人事担当者から、『旅行保険に加入しておいたよ』と、旅行保険会社が作った「旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、なんも説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

そこで、赴任者には、給与などの説明だけでなく、旅行保険の使い方や注意事項についても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を赴任者に付与していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分の保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることが証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて治療を行ってもらえない可能性もあります。

 

よって保険証券は常に何部かコピーして、控えを持っておく、もしくは手帳や財布に番号を控えておくといった準備が必要となります。また、加入している保険の引き受け会社の緊急連絡先も合わせて携帯電話に登録したり、手帳に書き留めておくことが必要になります。

 

(2)キャッシュレスとなる医療機関の確認

通常、保険会社は各国の有用年に「提携の医療機関」をいくつか保有していて、その病院で治療を受けると、保険証券を提示すれば、キャッシュレス(治療費の支払いなし)で治療を受けることができます。よって、赴任者が赴任するとし、頻繁に出張する都市において、キャッシュレスとなる医療機関があるかあらかじめ調べておく必要があります。

 

(赴任先や居住地の近くにキャッシュレスの対象となる医療機関がない場合、保険会社に依頼すれば、現地の医療機関に対し、キャッシュレス対応ができるよう、交渉してくれることもあります。)

 

4.損害賠償が適用されないケース

「個人賠償責任保障特約」を付けておくと、法律上の賠償責任が発生した場合に支払い対象になりますが、「保険契約者又は被保険者の故意によって生じた損が、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任、被保険者が所有、使用または、管理する財物の損壊もしくは損失に対する損害賠償責任、・被保険者の心身喪失に起因する損害賠償責任、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償」などについては対象外になります。

 

5.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは「総務や人事担当者から『旅行保険に加入しておいたよ』と保険会社が作った「海外外旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、何も説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

 

そこで、駐在前には、給与などのせつめいだけではなく、旅行保険の使い方や注意事項及び万一の事態に備えて保険証券は必ず携行する必要があることについても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を社員に付保していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分のID番号や保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることを証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて早急に治療を行ってもらえない可能性があります。

赴任前の準備事項【健康診断】(海外引越しよもやま話)

2019.12.08

 

 

何度もお伝えしておりますが、改めて海外赴任をするときには、健康診断が必要になります。また、特に中国に関しては国政府指定健康診断を受信する必要があります。今回は改めて赴任者の健康診断についてお伝えします。

 

赴任前の社員の健康診断の実施と予防接種について

 

1.6か月以上海外で勤務させる場合には事前の健康診断が必要

労働安全衛生規則大45条の2によりますと、社員を海外に6か月以上勤務させる場合はあらかじめ当該社員に対し、同法第44条大1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要であると求める項目について、健康診断を行わなければなりません。ただし、どのような診断結果であれば、海外赴任を中止または延期すべきかの基準までは定められていませんので、最終的には医師の指導のもと、各企業が判断することになります。

【図表①】

 

2.予防接種

予防接種の中には、数週間おきに何度も注射するものもあります。

そのため海外赴任者の決定後、人事・総務担当者は勤務地国が接種を義務付けている予防接種の種類や、勤務地国で注意が必要な病気についての予防接種に関し、海外赴任予定者及び帯同家族の接種スケジュールを組む必要があります。

 

 

 

【図表②】海外渡航で検討する予防接種の種類の目安

 

 

 

赴任前の準備事項【VISAの申請】(海外引越よもやま話)

2019.12.07

社員を海外赴任させるにあたり、事前に行うべき主な事項

 

海外赴任予定者が決まって、まず初めに行わなければならないのは、勤務地国へ入国するためのVISA(査証)取得手続きです(VISAとは、勤務地国の在日大使館または領事館が発行する入国許可の推薦状です)。

 

この手続きが順調に進まなければ、計画通りの時期から必要書類をそろえておく必要があるかを十分に考慮する必要があります。

 

VISAの意味、役割は各国枚に異なります。入国許可のための推薦状であったり、滞在許可を意味する場合もあります。また、国によってVISAなどの申請手続き、添付書類の種類も異なり、中には当該国の在日大使館、領事館の認証や、出身校の卒業証明書、無犯罪証明書などが要求されるケースもあります。これらの書類の取得には日数を要するケースも多いため、VISAに関する手続きは、できるだけ早めに行うほうが安心です。

 

 

※VISA申請時には旅券(パスポート)の残存有効期間を確認してください。もし有効期間が6か月以下などVISA申請時に必要な残存有効期間を満たしていない場合は、旅券を更新してからVISA申請をすることになり、VISA申請が予定より遅れることになります。

残置荷物をどうするか?(トランクルーム?破棄するか?もしくは実家や自宅にするか?)

2019.12.06

 

突然の辞令が出て、しかも海外赴任で海外への引っ越しを伴う場合に家財を全てもっていけないので、人によっては残地家財をどのようにするか、悩む場合があります。ここでは日本に残していかなければならない家財をどのようにするかをお伝えし、各々のメリットやデメリットについて考察したいと思います。

 

家財をどのようにするかまず検討すること!

まず多くの会社には間違いなく赴任規程があります。そのため、引越しの規定量がるため、もっていける荷物にも限りがります。持っていける家財量にも当然、限りがあります。そのため、荷物の物量的な問題で全ての家財をもっていけない場合どのようにするかを検討しなければなりません。

その際に、まず調べていただきたいのは、残地家財の対応についてです。

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

③廃棄処分する

まず、残地家財についての規程における対応を調べること。まずこから初めてください。そして、次に各々のメリットとデメリットについて確認していきたいと思います。

 

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

<特徴>

両親の実家などに荷物を赴任中に預かってもらう人もいます。なんといっても維持費がかからないこと。さらに自由に荷物の取り出しが可能です。預かり先に十分なスペースがあるか。また保管状態などは気になるところです。

<長所>

荷物を自由に取り出せるため、必要に応じて赴任先に送ってもらえる。保管料や維持費がいらない。

<短所>

荷物を預かるための専用施設でないため、保管状態が悪い。置き場を占領してしまう。

 

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

<特徴>

大物家具から家電、ピアノなど保管が可能。定温低湿で保管状態が極めてよい。また、ピアノなの専門品もきちんと保管してくれる。

<長所>

湿度、温度が管理されているため、家財のダメージが少ない。専門の倉庫なので破損などの心配もなく安心して預けるこtができること。

 

<短所>

荷物を簡単に出して入れできない。町にあるような小規模のトランクルームと異なり、引越会社へ出し入れのお願いをする必要があります。多くの場合、企業が契約するトランクルームは帰任後まで出し入れ出来ないケースが多い。

 

③廃棄処分する
日本の場合は、捨てるにも費用がかかります。もう年季の入った家電や家具などの廃棄処分も検討もあります。しかし、廃棄は最終手段として、リサイクルショップに引き取ってもらうなどの検討してもよい。

買取りは無料だとしても、引取り処分のコストは掛からない。また、どうしても廃棄する場合は、引越会社などの民間業者に依頼するより、自治体に頼んで引取ってもらうのが、最も安上がりである。しかし、引取りに可能品の確認や、自治体への予約が必要となるのでお忘れなく。

 

譲渡を検討する

リサイクル業者などにまとめて引き取ってもらうことも可能です。捨てる前に考えてみてもよいのでは。近年であれば、フリマアプリを使って販売することも可能あり、友人や親せきに譲るのもよいです。フリマアプリを使って、相手を探すのも考えてみてはいかがでしょうか・・・。

 

 

残地家財の注意事項!

特に注意してもらいたいのが赴任先に持っていけない家電製品。何年か置いておくとそれだけで劣化していく可能性大。帰国時に買いなおすとしたらかなりの費用がかかる。そのため、トランクルームにり預けておくことをおススメするが、年数が経っているいる冷蔵庫などは、劣化も早く、新しい機能が付いるので帰国時に買いなおした方が良いことが多い。

 

 

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