赴任者のメンタルヘルスを甘く見てはいけない(海外よもやま話)
2019.12.21
酷い場合は自殺する人もいる!?
赴任者を送り出す。会社側の立場として気をつけなければならないことがあります。
それは、赴任者のメンタルヘルスです。
会社としては、若手を抜擢し経験を積ませようと考えるものですが、昔と今の社員は異なります。
国のため、会社のためと猛烈に働いた昭和の社員と現代の社員は異なります。
さらにゆとり世代では、教育方針も異なっているため、物事に対するプレッシャーや受け止め方も違うはずです。
意識する必要があるのは、根性論や精神論ではついてこないということです。
環境が変われば、考え方も異なる。その辺を十分に理解し、対応を考えて送り出す必要があります。
海外赴任者になると友達も少なくなります。そのため、相談する相手もいない状況に陥ります。
近頃は、飲みにケーションが嫌われる時代です。そのため、仕事が終わると直ぐに帰宅する人が大半です。
また、近年のSNSでのコミュニケーションが発達により、Face to Faceのコミュニケーションの機会が少なくなっています。
これが海外になると更に現実世界でのコミュニケーションを取る機会が格段に減り、自分だけの世界に陥りやすくなります。
会社としても、日本の上司なども定期的に接触を持つ必要があるかもしれません。
特に赴任者が少ない国に送り出す場合、プライベートでもあまり社交的でない、自分自身でストレスコントロールができない人にはあまりお勧めできないです。
実際に海外出張の間に自殺してしまった人もいます。
海外ですと、日本人と同じ志やモチベーションで仕事をする人は極めて少ないです。
それを外国人に求めてしまうと、現実とギャップなどにより、過度のストレスを溜めることになりかねません。
<海外出張中の自殺 両親に解決金500万円で和解>
御社の社員が以下のようなニュースになるのは悲しすぎませんか・・・。
海外赴任者の引越し準備は何をすればよいのか!?(海外引越よもやま話)
2019.12.20
海外引越しとは何ぞや!?
海外赴任について、その手配に携わる人事・労務関連の部署の方は、規程や処遇、費用については精通しています。しかし、実際に海外赴任をしたという赴任者は少ないようです。そのため、赴任者の引越しについては会社の手配などはできますが、実際に必要な準備事項などについては、引越し会社に任せきりのようです。
そこで、今回は赴任者がどのような海外引越しの準備をすればよいのかについてお伝えしてきます。これか赴任される方にも役立ちますし、人事・労務の担当者様にとっても有益に情報だと思います。
是非、ご参考にしていただければ幸いです。( ゚Д゚)
国内と比べてどのような点に注意すべきか
まず、押さえておきたいのは海外引越しと国内引越しが異なることです。実際に経験のある方であれば、知っていることですが、初めての方の場合は、手間なども含め、違いに困惑する可能性があります。そこでまず、国内引越と海外引越しについてお伝えします。
1.海外引越の特徴を知ろう!
海外引越は単に荷物の移動ではなく、輸出入表無であるため、送り先の国によって通関の規則や通関所要日数が異なります。よって、海外引越に慣れた業者に依頼されることをお勧めします。また、作業をスムーズに進めるため、赴任が決まれば、すぐに海外引越業者に連絡をし、それ以降は全て赴任者と引っ越し業者との間で作業を進め、人事総務担当者は、引っ越し業者に見積金額、今後の作業予定について逐次報告を受ける形にするのが良いでしょう。引越に当たっての留意点を以下になります。
2.荷物の仕分けに時間が掛かるので要注意!
引っ越しを進めるうえで最も時間がかかるのは、何を海外に送るかの仕分けです。なぜなら、規定量や上限費用などが会社に定められており、全ての家財を赴任先に持っていくことができないからです。もし、自分で減らすことができないようでしたら、海外引越し会社に聞いてみると、減らした方がよい家財のアドバイスも貰えるはずです。
また、注意したいのが持っていきたくても持っていけない規制品です。ほとんどの身の回りの家財は特に問題なく送付できますが、赴任先国により送付が不可能の場合もあります。さらに規制されているものが国により多少異なりますので注意が必要です。
今回は一例として上海とベトナムの規制品目を以下に、列挙してみます。自分が赴任する規制品目が必ずありますので、知りたいを場合は、引越し会社に確認を取れば、しっかり教えてくれますので下見時などに確認してみてください。
それでは、今回はここまで!
これから海外赴任される方が「受けておいたほう良い」と思う研修とは!?
2019.12.19
やって欲しかった赴任前研修とは!?
海外赴任者が海外に行ってから後悔することはよくあることです。しかし、駐在してみてはじめてわかることばかりですので、日本にいる時にはわからないことが殆どです。そこで役立つのが、過去の赴任をした人が、「どのような研修があったら良かったか」を知っておくことこです。今回は駐在員の先人たちがどのような赴任前研修を求めていたのかを考察していきます。
これが!海外赴任に際し、赴任者に役立つ研修の実態!
語学研修などの必要性は認識されていても、「海外旅行保険や健康保険の使い方」「海外赴任者規程の内容についての詳細な説明」については、意外とその必要性を認識されていない人事担当者は少なくないようです。
海外赴任の内示が出た際に赴任者に配布できる「海外赴任の手引き」的なマニュアルを作成しておけば、本社の人事担当者も、赴任者が発生した際、そのマニュアルに沿って説明を行うことができますし、赴任後に「そんなことは説明されていなかった」と、赴任者から不満が出ることも減るはず。
また、既にマニュアルを作成されている企業においても、その内容が本当に赴任者にとって理解しやすい内容か、必要な事項の棋士が洩れていないかなど、赴任者の視点に立って逐次見直しをする必要もあるかもしれません。
赴任者からの声
筆者は業務上、様々な企業の海外赴任者・赴任経験者にインタビューやアンケートを行う機会が多いのですが、その際に赴任者・赴任経験者から「受けておけばよかった」という声が多い研修や、その声を以下にまとめてみました。
参考にしていただければ幸いです ( ^)o(^ )
海外赴任者、赴任者赴任経験者が語る「受けておけばよかった赴任前研修」 |
①赴任地の労働法に関する研修 |
海外赴任すれば、ほとんどの赴任者は管理職となり、ナショナルスタッフを育成・管理する必要がある。その際、現地の労働法に関する知識は不可欠。現地に行ってからでも情報は集められるが、体系的な知識を得られる機会は少ない。ナショナルスタッフの採用及び解雇などについて必ず知っておかなければならない知識など、赴任前に理解しておけば、もっと自信を持ってマネジメントできるし、無知から生じる様々なトラブルを防ぐことができる。 |
②現地生活事情に関する研修 |
本社は「現地事情は日本ではわからないから」ということで、 赴任前に特に情報を提供してくれることはなかった。「必要なことは個別に現地に問い合わせるように」と言われても、現地の赴任者とは面識もないし聞きづらい。赴任予定者が現地の生活状況などについて把握できるように本社が現地赴任者と赴任予定者の間に入って、直接意見を聞ける機会などを作るなど配慮してほしい。 (また、前任者がいない場所での赴任に際しては、情報収集がより困難であるため、帯同家族を含めた現地下見などは必須) |
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修 |
日本では非管理職でも、現地では管理職というケースがほとんど。しかしいきなり海外で管理職になっても、どのように人材を育成したらよいのかわからないし、ましてや人事評価の仕方もわからない。こういったことは実際に経験しないとわからないことだが、「人事評価の仕方」など、前もって初歩的なことだけでも教えてほしかった。 |
④海外旅行保険の使い方、健康保険の海外療養費請求の仕方 |
赴任前に「海外旅行保険に加入していること」及び「海外での医療費を日本の健康保険に請求することができること」は聞いていたが、具体的な請求方法などの説明がなかったため、医療機関を利用した際、間違って保険証券を返却してもらい損ねたり、保険の番号がわからなかったため、一旦自費で高額な医療費を支払う羽目になったり、いろいろとトラブルがあった。また、健康保険への具体的な請求の仕方の説明も受けていないし、マニュアルもないので、その都度本社に問い合わせるなど、余分な時間と手間がかかる。 |
⑤海外赴任者の処遇に対する研修 |
「海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから」と規定は配布されていたが、具体的な説明を受けていないし、自分は人事的な知識もないため、規定の内容も実はよく理解できていない。日本にいないのに、給与明細では「みなし所得税、住民税」などが控除されているが、なぜ控除されているのか意味が分からない。事前に処遇について、もっと具体的に説明してもらう機会が欲しかった。 |
【注意!】赴任者がやらなければならない税務上の手続き(海外引越よもやま話)
2019.12.18
知ってお損なし!赴任者の税務手続き
もし、持ち家があったり、住宅借入金等特別控除などの適用を受けていたりすると赴任前に手続きをする必要があるんです。
今日は、赴任者が赴任前に行うべき税務上の手続きについてお話しますね。(#^.^#)
海外赴任にあたり赴任者が行う税務上の手続き
1.必要に応じて行うべき事項
海外赴任者に持ち家があり、住宅借入金等特別控除などの適用を受けていたり、赴任中も国内源泉所得(※)が発生するなど確定申告が必要な場合、【図14】のような作業が必要になります。
いずれも会社が直接関与しなければならないことではありませんが、本人は赴任準備で忙しく、忘れているケースもあるので、人事担当者から赴任者に対して情報提供しておくとよいでしょう。
(※)海外赴任者に関して生じる国内源泉所得としては、自宅を貸して生じる賃貸所得、自宅を譲渡して生じる譲渡所得、国内の株式の配当に対する配当所得などが考えられます。