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株式会社マイグローバル・ジャパン

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海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

海外人事

海外赴任中の介護保険はどうするのか(海外引越よもやま話)

2019.12.13

 

海外赴任中の介護保険の取り扱いを考える!!

 

介護保険の被保険者は、原則として、市区町村内に居住する(国内住所を有する)40歳以上の方です。(介護保険には被扶養者という概念はなく、要件に該当する方はすべて被保険者となります)

 

ただし海外赴任をする際に、第2号被保険者の場合は、「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出すれば、介護保険料は住民票を除票した月から支払う必要はありません。

 

但し、国内に住所を有したまま海外赴任をする場合や、国内住所を有しないものの「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出しない場合は、介護保険料を支払わなければなりません。これはうっかり忘れないよう気を付けてくださいね!

 

また介護保険サービスの受給時にいて、海外居住のために介護保険料を支払わなかった機関の有無により、サービスの提供内容に差がつくことはありません。

 

(介護保険料の支払いの義務にあるにも関わらず、保険料を支払わない場合には、介護保険サービスを受ける際に、利用者負担割合が引き上げられることがあります)

 

また、海外赴任中に40歳を迎えた方については、40歳になった誕生月に「介護保険適用除外該当届」を提出することになります。

 

今回介護保険について取り上げましたが、知っているか知らないかで安心度がかなり違いますね。

皆さんは今回のブログで知識を得たのでもう心配御無用!!!!

 

 

外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い(海外引越よもやま話)

2019.12.12

 

海外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い

1.在籍出向の場合

日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」の場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、会議会赴任者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。

 

在籍出向であっても、出向元から給与の全部が支払われ、出向元から給与が全く支払れないのであれば、出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失されます。そのため、 扶養家族を日本に残して会議会赴任した際の、扶養家族の社会保険などについて、対策を考える必要があります。

 

2、移籍出向の場合

移籍出向とは、日本の出向元との雇用保険をいったん終了させ、勤務地国の現地法人などとの雇用関係のみとなるケースを指します。つまり、出向元である日本企業との雇用関係がいなくなるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失します。この場合も、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族の社会保険について対応策を考える必要があります。

以上をまとめたの表になります。

 

赴任前の準備事項【健康保険と海外旅行保険の違い】(海外引越しよもやま話)

2019.12.10

健康保険と海外旅行保険の使い分け

 

海外で医療行為を受けたと際も、日本の健康保険が利用の可否、健康保険と海外旅行保険の使い分け方など健康保険、海外旅行保険それぞれに一長一短があります。そのため、用途に応じて両者を使い分けることをお勧めします。

 

海外赴任生活におけるトラブルとしては、健康面に関するものが最も頻度が高くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、一旦海外赴任者が全額を立替払いし、後日払戻請求することなります。払戻しの範囲は、日本国内で保険治療を受けたとした場合の費用を基準とするため、必ずしも医療費の全額支払われるとは限りません。そのため欧米などの医療費の高い地域では、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。

一方、海外旅行保険は、契約した保険金額を限度に医療費実費が支払われますが、持病や歯科治療については対象外になります。また、あまり頻繁に利用しすぎると、次年度の保険料が大幅に上がったり、更新できなくなる可能性もあるので赴任者及び帯同家族の節度ある利用が求められます。

そのため、現地で治療を受ける際には、歯科疾病や持病については健康保険を利用し、その他の傷病については海外旅行保険を利用するのが良いでしょう。

 

赴任前準備事項【海外旅行保険の加入】(海外引越しよもやま話)

2019.12.09

 

 

海外赴任者においての海外旅行保険の加入・対象とならない医療行為

 

1.海外旅行保険加入の必要性

社員を海外赴任させる際は、海外旅行保険に加入させるケースが多くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、健康保険からの払い戻しの範囲は、日本国内で保険医療を受けたとした場合の医療費を基準とするため、必ずしも海外赴任者本人が支払った硫黄日全額が支給されるとは限りません。(欧米などの医療費の高い地域、またアジアでも欧米系の医療機関を利用した場合は、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。)

よって、安心して海外生活を送るためにも日本の健康保険だけでなく、各保険会社が取り扱っている海外旅行保険に加入することが必要になりますが、当該保険の加入申し込みは、必ず日本を出庫するまでに行う必要があります(日本を出国してからの加入はできません)。

 

2.こんなケースは旅行保険の対象外

(1)持病及び妊娠、出産

旅行保険前からの既往症は旅行保険の対象外となります。保険加入時に持病について自己申告をしていなかったとしても、保険金請求の際、保険会社による調査の結果、「治療内容から診断すると持病である」とされ、保険金が支払われないケースもあります。

よって、持病を抱え、定期的に医療行為を受ける必要がある社員を赴任させることは避けるのが望ましいのは言うまでもありませんが、代替する人員がいないため、やむを得ずそういった社員を赴任させる場合は、源氏でかかる医療費は、どこまで会社が負担するのかなどもあらかじめ決めておくことをお勧めします。

また、妊娠・出産は病気ではないためこれらに要する医療費は海外旅行保険から支給されません。

 

(2)歯科治療

歯科治療費は海外旅行保険の対象にはなりません。よって、海外で歯科治療を受ける場合は、かかった医療費を健康保険組合などに申告して、治療費の一部を還付してもらうという形になります。(ただし、交通事故で葉を損傷した場合は「怪我」扱いとして、歯の治療費が旅行保険から給付されることがあります。)

 

3.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは、「総務や人事担当者から、『旅行保険に加入しておいたよ』と、旅行保険会社が作った「旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、なんも説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

そこで、赴任者には、給与などの説明だけでなく、旅行保険の使い方や注意事項についても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を赴任者に付与していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分の保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることが証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて治療を行ってもらえない可能性もあります。

 

よって保険証券は常に何部かコピーして、控えを持っておく、もしくは手帳や財布に番号を控えておくといった準備が必要となります。また、加入している保険の引き受け会社の緊急連絡先も合わせて携帯電話に登録したり、手帳に書き留めておくことが必要になります。

 

(2)キャッシュレスとなる医療機関の確認

通常、保険会社は各国の有用年に「提携の医療機関」をいくつか保有していて、その病院で治療を受けると、保険証券を提示すれば、キャッシュレス(治療費の支払いなし)で治療を受けることができます。よって、赴任者が赴任するとし、頻繁に出張する都市において、キャッシュレスとなる医療機関があるかあらかじめ調べておく必要があります。

 

(赴任先や居住地の近くにキャッシュレスの対象となる医療機関がない場合、保険会社に依頼すれば、現地の医療機関に対し、キャッシュレス対応ができるよう、交渉してくれることもあります。)

 

4.損害賠償が適用されないケース

「個人賠償責任保障特約」を付けておくと、法律上の賠償責任が発生した場合に支払い対象になりますが、「保険契約者又は被保険者の故意によって生じた損が、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任、被保険者が所有、使用または、管理する財物の損壊もしくは損失に対する損害賠償責任、・被保険者の心身喪失に起因する損害賠償責任、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償」などについては対象外になります。

 

5.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは「総務や人事担当者から『旅行保険に加入しておいたよ』と保険会社が作った「海外外旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、何も説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

 

そこで、駐在前には、給与などのせつめいだけではなく、旅行保険の使い方や注意事項及び万一の事態に備えて保険証券は必ず携行する必要があることについても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を社員に付保していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分のID番号や保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることを証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて早急に治療を行ってもらえない可能性があります。

赴任前の準備事項【健康診断】(海外引越しよもやま話)

2019.12.08

 

 

何度もお伝えしておりますが、改めて海外赴任をするときには、健康診断が必要になります。また、特に中国に関しては国政府指定健康診断を受信する必要があります。今回は改めて赴任者の健康診断についてお伝えします。

 

赴任前の社員の健康診断の実施と予防接種について

 

1.6か月以上海外で勤務させる場合には事前の健康診断が必要

労働安全衛生規則大45条の2によりますと、社員を海外に6か月以上勤務させる場合はあらかじめ当該社員に対し、同法第44条大1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要であると求める項目について、健康診断を行わなければなりません。ただし、どのような診断結果であれば、海外赴任を中止または延期すべきかの基準までは定められていませんので、最終的には医師の指導のもと、各企業が判断することになります。

【図表①】

 

2.予防接種

予防接種の中には、数週間おきに何度も注射するものもあります。

そのため海外赴任者の決定後、人事・総務担当者は勤務地国が接種を義務付けている予防接種の種類や、勤務地国で注意が必要な病気についての予防接種に関し、海外赴任予定者及び帯同家族の接種スケジュールを組む必要があります。

 

 

 

【図表②】海外渡航で検討する予防接種の種類の目安

 

 

 

赴任前の準備事項【VISAの申請】(海外引越よもやま話)

2019.12.07

社員を海外赴任させるにあたり、事前に行うべき主な事項

 

海外赴任予定者が決まって、まず初めに行わなければならないのは、勤務地国へ入国するためのVISA(査証)取得手続きです(VISAとは、勤務地国の在日大使館または領事館が発行する入国許可の推薦状です)。

 

この手続きが順調に進まなければ、計画通りの時期から必要書類をそろえておく必要があるかを十分に考慮する必要があります。

 

VISAの意味、役割は各国枚に異なります。入国許可のための推薦状であったり、滞在許可を意味する場合もあります。また、国によってVISAなどの申請手続き、添付書類の種類も異なり、中には当該国の在日大使館、領事館の認証や、出身校の卒業証明書、無犯罪証明書などが要求されるケースもあります。これらの書類の取得には日数を要するケースも多いため、VISAに関する手続きは、できるだけ早めに行うほうが安心です。

 

 

※VISA申請時には旅券(パスポート)の残存有効期間を確認してください。もし有効期間が6か月以下などVISA申請時に必要な残存有効期間を満たしていない場合は、旅券を更新してからVISA申請をすることになり、VISA申請が予定より遅れることになります。

残置荷物をどうするか?(トランクルーム?破棄するか?もしくは実家や自宅にするか?)

2019.12.06

 

突然の辞令が出て、しかも海外赴任で海外への引っ越しを伴う場合に家財を全てもっていけないので、人によっては残地家財をどのようにするか、悩む場合があります。ここでは日本に残していかなければならない家財をどのようにするかをお伝えし、各々のメリットやデメリットについて考察したいと思います。

 

家財をどのようにするかまず検討すること!

まず多くの会社には間違いなく赴任規程があります。そのため、引越しの規定量がるため、もっていける荷物にも限りがります。持っていける家財量にも当然、限りがあります。そのため、荷物の物量的な問題で全ての家財をもっていけない場合どのようにするかを検討しなければなりません。

その際に、まず調べていただきたいのは、残地家財の対応についてです。

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

③廃棄処分する

まず、残地家財についての規程における対応を調べること。まずこから初めてください。そして、次に各々のメリットとデメリットについて確認していきたいと思います。

 

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

<特徴>

両親の実家などに荷物を赴任中に預かってもらう人もいます。なんといっても維持費がかからないこと。さらに自由に荷物の取り出しが可能です。預かり先に十分なスペースがあるか。また保管状態などは気になるところです。

<長所>

荷物を自由に取り出せるため、必要に応じて赴任先に送ってもらえる。保管料や維持費がいらない。

<短所>

荷物を預かるための専用施設でないため、保管状態が悪い。置き場を占領してしまう。

 

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

<特徴>

大物家具から家電、ピアノなど保管が可能。定温低湿で保管状態が極めてよい。また、ピアノなの専門品もきちんと保管してくれる。

<長所>

湿度、温度が管理されているため、家財のダメージが少ない。専門の倉庫なので破損などの心配もなく安心して預けるこtができること。

 

<短所>

荷物を簡単に出して入れできない。町にあるような小規模のトランクルームと異なり、引越会社へ出し入れのお願いをする必要があります。多くの場合、企業が契約するトランクルームは帰任後まで出し入れ出来ないケースが多い。

 

③廃棄処分する
日本の場合は、捨てるにも費用がかかります。もう年季の入った家電や家具などの廃棄処分も検討もあります。しかし、廃棄は最終手段として、リサイクルショップに引き取ってもらうなどの検討してもよい。

買取りは無料だとしても、引取り処分のコストは掛からない。また、どうしても廃棄する場合は、引越会社などの民間業者に依頼するより、自治体に頼んで引取ってもらうのが、最も安上がりである。しかし、引取りに可能品の確認や、自治体への予約が必要となるのでお忘れなく。

 

譲渡を検討する

リサイクル業者などにまとめて引き取ってもらうことも可能です。捨てる前に考えてみてもよいのでは。近年であれば、フリマアプリを使って販売することも可能あり、友人や親せきに譲るのもよいです。フリマアプリを使って、相手を探すのも考えてみてはいかがでしょうか・・・。

 

 

残地家財の注意事項!

特に注意してもらいたいのが赴任先に持っていけない家電製品。何年か置いておくとそれだけで劣化していく可能性大。帰国時に買いなおすとしたらかなりの費用がかかる。そのため、トランクルームにり預けておくことをおススメするが、年数が経っているいる冷蔵庫などは、劣化も早く、新しい機能が付いるので帰国時に買いなおした方が良いことが多い。

 

 

赴任者の選任!他社ではどのように決定しているのか!?(国際人事労務)

2019.12.05

 

海外赴任者を抜粋するとき、他社ではどのような方法で決定しているのか?

海外赴任者を決め方は会社によって様々かと思います。ここでは、他社どのような方法で赴任者を決定しているかを考察したいと思います。

 

①元々誰を海外赴任させるか決まっているケースが多い

海外拠点設立に伴い、社内から海外赴任者を抜粋するにあたり、「公募制」もありますが、たいていの場合は赴任してもらいたい候補者がある程度決まっているはずです。本人の意向は置いておいて、「誰を赴任させようか」と悩むことはそれほどないかと思います。これについてはどの会社でも同じようです。

 

②赴任形態をどのように考えるか?

海外赴任において、家族帯同か単身はそれぞれ長所と短所があります。そのため、どちらが望ましいかは一概に言えません。しかし、単身に比べ家族帯同での赴任は教育費、医療費など会社が負担するケースが多いため、近年の日本企業では単身のみにし、家族帯同を認めていない会社も出てきています。

 

 

海外赴任のために新たに人を採用する際の注意事項(国際人事労務)

2019.12.04

海外進出、そして駐在担当者を派遣する。しかし、会社によっては社内に十分な人がいないこともあります。そこで今回は、海外赴任用の人員を採用するための注意事項を考察します。

 

会社と既存社員の成熟度を考慮する!?

新たに採用する社員に過度の期待しすぎてはいけません。その理由は、新たに採用する社員は、その会社について知り尽くしているわけではないためです。商品・サービスにはじまり風土など、その会社についての知識が圧倒的に足りません。また、日本人の特性かもしれませんが新しい人を受け入れない傾向があります。それは村社会のため、新しい人が自分より優秀であったとしても、自分より給与が高いなどのやっかも生まれやすいです。

 

特に赴任先に既存社員がいる場合は、注意が必要です。生え抜きの社員とうまくいかないなど、日本人には多く見受けられます。そのため、会社が外資系のように実力主義であるか、社員はそのことを理解しているか、など会社の成熟度で赴任用の中途社員を採用するかはきめるべきかと思います。

 

赴任者採用時の注意事項

英語が喋れる人というケースが極めて多かったです。昔留学経験がある、外資系で働いていたなどが理由で雇うケースが伺えます。しかし、それらの多くは単純に英語が話せるだけの人が多く、実務能力は並みであることもあります。そのために以下について注意しておく必要があるでしょう。

 

①地域・業種・能力が赴任先での仕事とフィットしているか?

英語が話せる。現地語が話せるというだけで、マネージャークラスにいる人は多くありません。赴任先で必要な能力はなんであるのかを明確にしてく必要がります。

 

②退職理由の把握

単純に海外生活が好きなだけで、ジョブホップを繰り返している人もいます。子供の留学を考え採用募集する人もいます。かなり安易な理由で前職を退職している方もいるので退職の理由をしっかり確認しておく必要があります。前職が外資の場合、ドメスティック企業の文化に会わないだけで退職する方もいるので注意してください。

 

③赴任時の処遇の合意

外資系企業や大手企業勤務の方は、規程や処遇面などで交渉してくる場合がございます。特に中小企業ですと希望の処遇に対応できないことが多いです。そのため、条件をしっかり擦り合わせておくことが重要です。

赴任者は帰任後退職しやすい!?(海外引越よもやまばなし)

2019.12.03

 

 

海外赴任者が帰国後に退職してしまう理由

今回は海外赴任後の赴任者の実態について考察したいと思います。海外引越会社と関係ないですが単純に情報提供なので気軽に読んでもらえればと思います。

 

少し古い調査データにはなりますが、アメリカで2002年に行われた調査によると、4人に1人の割合で海外赴任者が帰任後2年以内に辞めているとのことです。(Lazarova and Caligiuri 2002)

 

実は、海外赴任帰任者の25%が帰任後2年以内に辞めるらしいんです。

意外に多くて衝撃を受けませんか( ゚Д゚)・・・。

 

この調査研究によれば、以下が主な理由だそうです。

①「海外に比べて挑戦性のない仕事が割り当てられた」

②「海外で培った獲得したスキルが生かせなかった」

③「海外に出ている間に昇進機会がなくなった」

④「海外のように自立的な仕事を行うことができなくなった」

⑤「キャリアが不透明になった」

⑥「同僚、本社の人的ネットワークからの離脱」

⑦「本国文化への逆適応への失敗」、といった理由が挙げられています。

特に③、④、⑤、⑥、⑦については海外に行った弊害のようにも思えます。会社の辞令により海外へ赴任したのですが、赴任したことによって、逆に日本国内の組織から離脱されたようにものになっているのかもしれません。

 

とても悲しい話ですね・・・・。もしかしたら、古いデータなので今はこのように感じることは少なくなっているかもしれませんね。

しかし、これから海外赴任をされる方は、海外に出るリスクも十分に考慮して赴任した方がよいかもしれないですね。

私の予想に反して思っている以上に海外駐在経験が負に働いている方が多く感じます。確かい海外で遊びに行きくのと、駐在するのでは大きない違いあるかと思います。

 

そこ辺りを十分に吟味していく行かないを決めた方が良さそうですね。

 

参考:「中原淳のグローバル人材育成を科学する「海外赴任者が帰国後に退職してしまう理由」より

http://diamond.jp/articles/-/125453

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