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駐在員の年末調整はいかに?(海外人事労務情報)
2019.12.17
社員を海外に赴任させるにあたり、税務上、行っておくべき事項について
赴任者の対応に携わる人事、総務、労務を担当している方であれば、ご存じかもしれませんが、特に担当者がいない小さい会社の場合、駐在員の税務上の処理についてお伝えします。
1年以上の予定で日本を離れ、海外に居住する方について、出国までに年末調整を行っておく必要があります。
年の取勇で出国した場合、年末調整の対象となる給与は、出国する日までの給与です。
なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払われたものだけに限られます。
【図表13】年末調整の対象となる所得控除(*1)
(*1)医療費控除、雑損控除、寄付金控除(特定団体に1万円以上寄付した場合)の適用を受ける場合、年末調整ではこれらについては、計算の対象にしていないので、各自で確定申告を行う必要がある。
海外赴任中の介護保険はどうするのか(海外引越よもやま話)
2019.12.13
海外赴任中の介護保険の取り扱いを考える!!
介護保険の被保険者は、原則として、市区町村内に居住する(国内住所を有する)40歳以上の方です。(介護保険には被扶養者という概念はなく、要件に該当する方はすべて被保険者となります)
ただし海外赴任をする際に、第2号被保険者の場合は、「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出すれば、介護保険料は住民票を除票した月から支払う必要はありません。
但し、国内に住所を有したまま海外赴任をする場合や、国内住所を有しないものの「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出しない場合は、介護保険料を支払わなければなりません。これはうっかり忘れないよう気を付けてくださいね!
また介護保険サービスの受給時にいて、海外居住のために介護保険料を支払わなかった機関の有無により、サービスの提供内容に差がつくことはありません。
(介護保険料の支払いの義務にあるにも関わらず、保険料を支払わない場合には、介護保険サービスを受ける際に、利用者負担割合が引き上げられることがあります)
また、海外赴任中に40歳を迎えた方については、40歳になった誕生月に「介護保険適用除外該当届」を提出することになります。
今回介護保険について取り上げましたが、知っているか知らないかで安心度がかなり違いますね。
皆さんは今回のブログで知識を得たのでもう心配御無用!!!!