LOADING...

株式会社マイグローバル・ジャパン

MENU

海外で生活する前に知っておきたかったコト!Overseas Tips

12月2019

社会保障協定について考える(海外引越しよもやま話)

2019.12.15

 

 

現在発行している社会保障協定の相手国とその内容を考える

前回、お話しした社会保障協定ですが今回はどのような相手国があるのか考えてみたいと思います。

 

1.現在、発行している社会保障協定の概要は?

~2015年9月現在、15か国との協定が発効中~

2000年2月に発行したドイツとの協定を皮切りに、2015年9月現在、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーとの協定が発効中となっています。

 

2.各協定の相違点

(1)社会保障協定の対象となる社会保険制度

~年金制度のみが対象になる協定と年金以外の制度も対象になる協定がある~

ドイツ、イギリス、韓国、かなだ、オーストラリア、スペイン、アイルランド、ブラジルとの協定では、年金制度のみが社会保障協定の対象となっています。一方、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、 チェコ、スイス、ハンガリーとの協定では、年金制度のほかに医療保険制度など、対象となる社会保険制度の対象が広いのが特徴です。

 

(2)相手国の年金制度への加入の概要

現在発行中の15か国との協定のいずれにおいても、相手国での勤務期間が5年以内(最長8年以内)の場合、自国(日本)の年金制度(厚生年金制度)への加入を条件に、相手国の年金制度への加入が免除されます。

 

(3)年金加入期間の通算

各協定のうち、年金加入期間の通算措置が認められているのは、イギリス、韓国以外との協定となっています。

 

 

(4)年金制度への二重加入の特例

以前は、イギリスとの間にだけ認められていた年金制度への二重加入特例措置ですが、2012年3月1日より、厚生年金保険の特例加入制度の対象国が全ての社会保障協定となりました。

 

今回の制度改定により、当初から相手国への赴任期間が5年を超えるため、相手国の社会保険制度に加入しなければならないばいいでも、年金事務所に「厚生年金保険特例加入被保険者資格取得届」を提出することで、相手国の年金制度に加入しながら、日本の年金制度に加入することが可能になります。(厚生年金に任意加入が可能になるため、企業年金への加入も可能になります)

 

※いったん特例で厚生年金に加入しても、その必要がなくなった場合は、「厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書」を年金事務所にていしゅつすることで、 厚生年金保険を脱退することも可能です。

 

このような情報は、普通の生活をしていればわからないですよね。是非、この機会に勉強して頂ければ幸いです(#^.^#)

赴任者必見!社会保障協定の適用手続きって何?

2019.12.14

 

 

日本と社会保障協定が発効している国に赴任する場合は、赴任地の年金制度について考える

海外赴任でもしないと、年季保険料などの二重払いなどを心配する必要はありませんよね。通常、赴任先で勤務した場合に、その国保険制度に加入することになっています。そうすると、日本と海外で二重で保険料を取られる恐れが出てきます。そこで、赴任者の二重加入をどのように防止するのかについて考えていきたいと思います。

 

1.社会保障協定締結の背景は?

~年金保険料の二重払いによる企業負担の増加、勤務地国での年金保険料の掛け捨て~

社会保障協定とは、相手国に勤務した会社などの 社会保険料の二重払いを防ぐことを目的としたものです。そもそも公的年金などの社会保険制度は、現在居住している国の制度に加入することが原則となっています。

 

しかし通常、企業からの命令で海外赴任する場合、赴任中も出向元である日本本社との雇用関係が継続しているため、その間、 日本と勤務地国の両国の社会保険制度に加入しているのが現状です(いわゆる「保険料の二重払い」)。そして多くの場合、勤勤務地国での社会保険料の負担は海外勤務者本人ではなく、海外勤務者を送り出した日本本社が全額負担しています。

さらに、年金を受給するには、ある一定期間以上の加入期間が必要なため、数年程度で日本に帰国するケースが多い海外赴任者については、勤務地国での保険料は結果的に掛け捨て(いわゆる「保険料の掛け捨て」)になるケースがほとんどでした。

 

2.社会保障協定の概要

上記のような状況を解決するため、年金制度の二重加入の防止や、年金加入期間を両国間で通算し、年金の掛け捨てを防止しようとする二国間での協定が、社会保障協定と呼ばれるものです。

 

(1)二重加入の防止

~日本国または外国の社会保険制度のどちらか一方にのみ加入~

社会保障協定が発効している国に赴任する場合で、相手国(つまり赴任先)の赴任期間が5年以内と予定される場合は、日本の社会保険制度のみに加入し、相手国での加入が免除となります。一方、相手国での赴任期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、日本の社会保険制度をだったし、相手国の制度に加入することになります。

このように、どちらか一方の国の制度の身に加入することで、日本と賦任意の両方の社会保険料を負担する必要(いわゆる「二重加入」)がなくなったといえます。

 

(2)年金加入期間の通算措置

~自国(相手国)の年金加入に必要な期間が足りない場合は相手国(自国)の年金制度加入期間を足すことができる~

年金加入期間の通算とは、一方の国の年金制度の加入期間の身では、その国の年金受給資格を満たさない場合に、社会保障協定相手国の年金制度の加入期間を、一方の国の受給資格期間に足す(いわゆる通算する)ことができる制度です。

 

たとえば外国の年金受給資格を得るために必要な年金加入が10年(正確には40クレジット)ですが、米国での赴任期間が6年のAさんは米国年金受給に必要な期間に満たないため、本来であれば米国年金を受け取れません。しかし日米社会保障協定においては「年金加入期間の通算措置」が盛り込まれているため、米国での年金受給に必要な期間が足りない場合、日本で勤務していた期間を通算することができます。

 

ただし、あくまで米国からは加入していた期間(6年間)に応じた米国年金が受け取れるということであり、36年分の年金をアメリカから受け取れるというわけではありません。(通算した加入期間(この場合36年)分の年金をどちらか一方の国からまとめて受け取ることができる仕組みにはなっていません。)

つまりAさんは、日本から30年分の日本の年金を、米国から6年分の年金を受け取ることになります。

 

これらを知ることで二重加入の恐れも回避できますし、社会保障協定がある国では、通算措置できることも確認できました。これでもう安心して赴任できるかと思います。

 

今回はここまで!

海外赴任中の介護保険はどうするのか(海外引越よもやま話)

2019.12.13

 

海外赴任中の介護保険の取り扱いを考える!!

 

介護保険の被保険者は、原則として、市区町村内に居住する(国内住所を有する)40歳以上の方です。(介護保険には被扶養者という概念はなく、要件に該当する方はすべて被保険者となります)

 

ただし海外赴任をする際に、第2号被保険者の場合は、「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出すれば、介護保険料は住民票を除票した月から支払う必要はありません。

 

但し、国内に住所を有したまま海外赴任をする場合や、国内住所を有しないものの「介護保険適用除外該当届」を保険者に提出しない場合は、介護保険料を支払わなければなりません。これはうっかり忘れないよう気を付けてくださいね!

 

また介護保険サービスの受給時にいて、海外居住のために介護保険料を支払わなかった機関の有無により、サービスの提供内容に差がつくことはありません。

 

(介護保険料の支払いの義務にあるにも関わらず、保険料を支払わない場合には、介護保険サービスを受ける際に、利用者負担割合が引き上げられることがあります)

 

また、海外赴任中に40歳を迎えた方については、40歳になった誕生月に「介護保険適用除外該当届」を提出することになります。

 

今回介護保険について取り上げましたが、知っているか知らないかで安心度がかなり違いますね。

皆さんは今回のブログで知識を得たのでもう心配御無用!!!!

 

 

外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い(海外引越よもやま話)

2019.12.12

 

海外赴任に伴い、赴任者の日本における社会保険の取り扱い

1.在籍出向の場合

日本企業で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、つまり「在籍出向」の場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているのであれば、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、会議会赴任者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続している以上、当然保険料の負担(出向元及び本人)は発生します。

 

在籍出向であっても、出向元から給与の全部が支払われ、出向元から給与が全く支払れないのであれば、出向元との雇用契約は継続していないとみなされる可能性があります。その場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失されます。そのため、 扶養家族を日本に残して会議会赴任した際の、扶養家族の社会保険などについて、対策を考える必要があります。

 

2、移籍出向の場合

移籍出向とは、日本の出向元との雇用保険をいったん終了させ、勤務地国の現地法人などとの雇用関係のみとなるケースを指します。つまり、出向元である日本企業との雇用関係がいなくなるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被保険者資格は喪失します。この場合も、扶養家族を日本に残して海外赴任した際の、扶養家族の社会保険について対応策を考える必要があります。

以上をまとめたの表になります。

 

必殺!赴任支度金の取扱い方法(海外引越しよもやま話)

2019.12.11

 

赴任支度金の有無については、会社によって異なるかと思います。支度金は無く、規定量が決まっている場合。また、赴任支度金があり、その範囲ないで引越しも済まさなければならない場合もあります。

 

そこで、今回は赴任支度金について深堀りしてみたいと思います。そもそも、赴任支度金はどのような位置づけに置かれているのか、さらには、気になる支度金の相場はどのくらいなのか。考察してきます!

 

赴任に際してのの支給金額の水準、支度料は旅費の一部として非課税扱いなのか

 

 

 

1.支度金の相場

~本人に対しては20~30万円するケースが多い~

赴任支度金とは、海外赴任に伴い必要となる物資を購入するために支給するものです。

支度金の設定の仕方は会社によって「資格によって金額を決定するケース」「基本給の1か月分とするケース」など様々ですが、本人に対する20~30万円程度の金額を配偶者についてはその半額程度を支払って言る場合が多いようです。

 

 

 

2.旅費・支度金の課税上の取扱

~所得税の課税対象となるケース、法人時絵の寄付金扱いとなるケース~

通常、旅費は所得税法第9条第1項第4号(以下「所得9①四」)に従い、非風になることはよく知られていますが、あくまで実費見合い分のみであり、下記の図の通り、赴任支度金を「給与の1か月分」といった形で支給するケースは給与扱いとなり所得税の課税対象となる場合があるので注意が必要です。

 

 

 

 

赴任前の準備事項【健康保険と海外旅行保険の違い】(海外引越しよもやま話)

2019.12.10

健康保険と海外旅行保険の使い分け

 

海外で医療行為を受けたと際も、日本の健康保険が利用の可否、健康保険と海外旅行保険の使い分け方など健康保険、海外旅行保険それぞれに一長一短があります。そのため、用途に応じて両者を使い分けることをお勧めします。

 

海外赴任生活におけるトラブルとしては、健康面に関するものが最も頻度が高くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、一旦海外赴任者が全額を立替払いし、後日払戻請求することなります。払戻しの範囲は、日本国内で保険治療を受けたとした場合の費用を基準とするため、必ずしも医療費の全額支払われるとは限りません。そのため欧米などの医療費の高い地域では、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。

一方、海外旅行保険は、契約した保険金額を限度に医療費実費が支払われますが、持病や歯科治療については対象外になります。また、あまり頻繁に利用しすぎると、次年度の保険料が大幅に上がったり、更新できなくなる可能性もあるので赴任者及び帯同家族の節度ある利用が求められます。

そのため、現地で治療を受ける際には、歯科疾病や持病については健康保険を利用し、その他の傷病については海外旅行保険を利用するのが良いでしょう。

 

赴任前準備事項【海外旅行保険の加入】(海外引越しよもやま話)

2019.12.09

 

 

海外赴任者においての海外旅行保険の加入・対象とならない医療行為

 

1.海外旅行保険加入の必要性

社員を海外赴任させる際は、海外旅行保険に加入させるケースが多くなっています。

海外で支払った医療費は、日本の健康保険でもカバーされますが、健康保険からの払い戻しの範囲は、日本国内で保険医療を受けたとした場合の医療費を基準とするため、必ずしも海外赴任者本人が支払った硫黄日全額が支給されるとは限りません。(欧米などの医療費の高い地域、またアジアでも欧米系の医療機関を利用した場合は、かなりの自己負担を強いられる可能性があります。)

よって、安心して海外生活を送るためにも日本の健康保険だけでなく、各保険会社が取り扱っている海外旅行保険に加入することが必要になりますが、当該保険の加入申し込みは、必ず日本を出庫するまでに行う必要があります(日本を出国してからの加入はできません)。

 

2.こんなケースは旅行保険の対象外

(1)持病及び妊娠、出産

旅行保険前からの既往症は旅行保険の対象外となります。保険加入時に持病について自己申告をしていなかったとしても、保険金請求の際、保険会社による調査の結果、「治療内容から診断すると持病である」とされ、保険金が支払われないケースもあります。

よって、持病を抱え、定期的に医療行為を受ける必要がある社員を赴任させることは避けるのが望ましいのは言うまでもありませんが、代替する人員がいないため、やむを得ずそういった社員を赴任させる場合は、源氏でかかる医療費は、どこまで会社が負担するのかなどもあらかじめ決めておくことをお勧めします。

また、妊娠・出産は病気ではないためこれらに要する医療費は海外旅行保険から支給されません。

 

(2)歯科治療

歯科治療費は海外旅行保険の対象にはなりません。よって、海外で歯科治療を受ける場合は、かかった医療費を健康保険組合などに申告して、治療費の一部を還付してもらうという形になります。(ただし、交通事故で葉を損傷した場合は「怪我」扱いとして、歯の治療費が旅行保険から給付されることがあります。)

 

3.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは、「総務や人事担当者から、『旅行保険に加入しておいたよ』と、旅行保険会社が作った「旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、なんも説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

そこで、赴任者には、給与などの説明だけでなく、旅行保険の使い方や注意事項についても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を赴任者に付与していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分の保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることが証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて治療を行ってもらえない可能性もあります。

 

よって保険証券は常に何部かコピーして、控えを持っておく、もしくは手帳や財布に番号を控えておくといった準備が必要となります。また、加入している保険の引き受け会社の緊急連絡先も合わせて携帯電話に登録したり、手帳に書き留めておくことが必要になります。

 

(2)キャッシュレスとなる医療機関の確認

通常、保険会社は各国の有用年に「提携の医療機関」をいくつか保有していて、その病院で治療を受けると、保険証券を提示すれば、キャッシュレス(治療費の支払いなし)で治療を受けることができます。よって、赴任者が赴任するとし、頻繁に出張する都市において、キャッシュレスとなる医療機関があるかあらかじめ調べておく必要があります。

 

(赴任先や居住地の近くにキャッシュレスの対象となる医療機関がない場合、保険会社に依頼すれば、現地の医療機関に対し、キャッシュレス対応ができるよう、交渉してくれることもあります。)

 

4.損害賠償が適用されないケース

「個人賠償責任保障特約」を付けておくと、法律上の賠償責任が発生した場合に支払い対象になりますが、「保険契約者又は被保険者の故意によって生じた損が、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任、被保険者が所有、使用または、管理する財物の損壊もしくは損失に対する損害賠償責任、・被保険者の心身喪失に起因する損害賠償責任、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償」などについては対象外になります。

 

5.赴任者にしっかり事前説明しておくこと

赴任者からよく聞かれるのは「総務や人事担当者から『旅行保険に加入しておいたよ』と保険会社が作った「海外外旅行保険ガイドブック」などをポンと渡されるだけで、何も説明がなかったため、いざ現地で旅行保険を使おうと思った時、どうすればよいかわからず困った」という意見や不満です。

 

そこで、駐在前には、給与などのせつめいだけではなく、旅行保険の使い方や注意事項及び万一の事態に備えて保険証券は必ず携行する必要があることについても説明しておく必要があります。

 

(1)保険証券番号・緊急時の保険会社連絡先の携帯

万が一の事態に備え、充実した旅行保険を社員に付保していたとしても、当該赴任者が、事故にあった時、自分のID番号や保険証券番号がわからない(つまり、保険に加入していることを証明できない)状況であれば、医療行為を受ける必要がある場合でも、医療機関から「支払い能力なし」とみなされて早急に治療を行ってもらえない可能性があります。

赴任前の準備事項【健康診断】(海外引越しよもやま話)

2019.12.08

 

 

何度もお伝えしておりますが、改めて海外赴任をするときには、健康診断が必要になります。また、特に中国に関しては国政府指定健康診断を受信する必要があります。今回は改めて赴任者の健康診断についてお伝えします。

 

赴任前の社員の健康診断の実施と予防接種について

 

1.6か月以上海外で勤務させる場合には事前の健康診断が必要

労働安全衛生規則大45条の2によりますと、社員を海外に6か月以上勤務させる場合はあらかじめ当該社員に対し、同法第44条大1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要であると求める項目について、健康診断を行わなければなりません。ただし、どのような診断結果であれば、海外赴任を中止または延期すべきかの基準までは定められていませんので、最終的には医師の指導のもと、各企業が判断することになります。

【図表①】

 

2.予防接種

予防接種の中には、数週間おきに何度も注射するものもあります。

そのため海外赴任者の決定後、人事・総務担当者は勤務地国が接種を義務付けている予防接種の種類や、勤務地国で注意が必要な病気についての予防接種に関し、海外赴任予定者及び帯同家族の接種スケジュールを組む必要があります。

 

 

 

【図表②】海外渡航で検討する予防接種の種類の目安

 

 

 

赴任前の準備事項【VISAの申請】(海外引越よもやま話)

2019.12.07

社員を海外赴任させるにあたり、事前に行うべき主な事項

 

海外赴任予定者が決まって、まず初めに行わなければならないのは、勤務地国へ入国するためのVISA(査証)取得手続きです(VISAとは、勤務地国の在日大使館または領事館が発行する入国許可の推薦状です)。

 

この手続きが順調に進まなければ、計画通りの時期から必要書類をそろえておく必要があるかを十分に考慮する必要があります。

 

VISAの意味、役割は各国枚に異なります。入国許可のための推薦状であったり、滞在許可を意味する場合もあります。また、国によってVISAなどの申請手続き、添付書類の種類も異なり、中には当該国の在日大使館、領事館の認証や、出身校の卒業証明書、無犯罪証明書などが要求されるケースもあります。これらの書類の取得には日数を要するケースも多いため、VISAに関する手続きは、できるだけ早めに行うほうが安心です。

 

 

※VISA申請時には旅券(パスポート)の残存有効期間を確認してください。もし有効期間が6か月以下などVISA申請時に必要な残存有効期間を満たしていない場合は、旅券を更新してからVISA申請をすることになり、VISA申請が予定より遅れることになります。

残置荷物をどうするか?(トランクルーム?破棄するか?もしくは実家や自宅にするか?)

2019.12.06

 

突然の辞令が出て、しかも海外赴任で海外への引っ越しを伴う場合に家財を全てもっていけないので、人によっては残地家財をどのようにするか、悩む場合があります。ここでは日本に残していかなければならない家財をどのようにするかをお伝えし、各々のメリットやデメリットについて考察したいと思います。

 

家財をどのようにするかまず検討すること!

まず多くの会社には間違いなく赴任規程があります。そのため、引越しの規定量がるため、もっていける荷物にも限りがります。持っていける家財量にも当然、限りがあります。そのため、荷物の物量的な問題で全ての家財をもっていけない場合どのようにするかを検討しなければなりません。

その際に、まず調べていただきたいのは、残地家財の対応についてです。

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

③廃棄処分する

まず、残地家財についての規程における対応を調べること。まずこから初めてください。そして、次に各々のメリットとデメリットについて確認していきたいと思います。

 

①実家や親族の家などへ、残地家財の国内輸送し預かってもらう

<特徴>

両親の実家などに荷物を赴任中に預かってもらう人もいます。なんといっても維持費がかからないこと。さらに自由に荷物の取り出しが可能です。預かり先に十分なスペースがあるか。また保管状態などは気になるところです。

<長所>

荷物を自由に取り出せるため、必要に応じて赴任先に送ってもらえる。保管料や維持費がいらない。

<短所>

荷物を預かるための専用施設でないため、保管状態が悪い。置き場を占領してしまう。

 

②会社の赴任規定ににトランクールへの倉庫預ける

<特徴>

大物家具から家電、ピアノなど保管が可能。定温低湿で保管状態が極めてよい。また、ピアノなの専門品もきちんと保管してくれる。

<長所>

湿度、温度が管理されているため、家財のダメージが少ない。専門の倉庫なので破損などの心配もなく安心して預けるこtができること。

 

<短所>

荷物を簡単に出して入れできない。町にあるような小規模のトランクルームと異なり、引越会社へ出し入れのお願いをする必要があります。多くの場合、企業が契約するトランクルームは帰任後まで出し入れ出来ないケースが多い。

 

③廃棄処分する
日本の場合は、捨てるにも費用がかかります。もう年季の入った家電や家具などの廃棄処分も検討もあります。しかし、廃棄は最終手段として、リサイクルショップに引き取ってもらうなどの検討してもよい。

買取りは無料だとしても、引取り処分のコストは掛からない。また、どうしても廃棄する場合は、引越会社などの民間業者に依頼するより、自治体に頼んで引取ってもらうのが、最も安上がりである。しかし、引取りに可能品の確認や、自治体への予約が必要となるのでお忘れなく。

 

譲渡を検討する

リサイクル業者などにまとめて引き取ってもらうことも可能です。捨てる前に考えてみてもよいのでは。近年であれば、フリマアプリを使って販売することも可能あり、友人や親せきに譲るのもよいです。フリマアプリを使って、相手を探すのも考えてみてはいかがでしょうか・・・。

 

 

残地家財の注意事項!

特に注意してもらいたいのが赴任先に持っていけない家電製品。何年か置いておくとそれだけで劣化していく可能性大。帰国時に買いなおすとしたらかなりの費用がかかる。そのため、トランクルームにり預けておくことをおススメするが、年数が経っているいる冷蔵庫などは、劣化も早く、新しい機能が付いるので帰国時に買いなおした方が良いことが多い。

 

 

お問い合わせContact

海外引越し・国内引越しのことならなんでも、
お気軽にご相談ください。